商品について

りんご館からのお知らせ
雑観
2025年06月09日
食品添加物検査担当日記㉜
みなさん、身近に売られている飲み物のパッケージをじっくりとご覧になったことはありますか。
実は、パッケージのデザインに果物の「断面」や「果汁のしずく」をのせてよいのは果汁100%のものだけです。
果汁が5%以上含まれていれば、果物のリアルな画像やイラストを使用してよいのですが、
5%以下のものは平面的なイラストや果物を模したキャラクターなど簡素なデザインしか使用できません。
名称にも違いがあり、ジュースと呼べるのは、本来果汁100%のものだけで、
果汁が10%以上含まれているものは「果汁入り飲料」、それ以下のものは「その他の飲料」に分類されます。
このようにパッケージのデザインや表示をよくみてみると、実はおもしろい秘密がたくさん隠されています。
みなさんもぜひ興味をもってパッケージを眺めてみてください。
(T.M)
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