エフコープについて
情報開示制度
情報開示制度
エフコープでは、エフコープが保有する全ての情報について、組合員なら誰でも開示請求ができる制度「情報開示制度」を設けています。エフコープに関する情報は、機関誌「ふれあい」のほか、「ホームページ」で組合員にお知らせしていますが、組合員への説明責任を果たし、社会的にも開かれた存在として、理解と信頼を高めていくため、2005年度から設けている制度です。たとえば、「理事会の資料を閲覧したい」などエフコープのより詳しい情報を知りたい方は、この「情報開示制度」をご活用ください。
また、個人情報保護法に基づき、エフコープでも個人情報保護の仕組みを作るとともに、「個人情報開示制度」を設けています。組合員本人(代理人)であれば、エフコープが保有している当該個人情報を開示請求することができます。
情報開示請求の流れ(概要)
1.申請
開示請求書に必要事項を記入して、機関運営・広報部または支所・店舗へ提出します。
<開示請求書>
エフコープの各事業所での取り寄せのほか、下記よりダウンロードできます。
<送付先>
〒811-2495
糟屋郡篠栗町中央1-8-3
エフコープ機関運営・広報部 行
開示方法について
情報の開示は、写しの交付(コピー)もしくは閲覧ができますので、どちらかを選択してください。
<写しの交付(コピー)>
エフコープの事業所(支所・店舗)で受け取るか、もしくは郵便による送付のどちらかを選択します。
<閲覧>
閲覧を希望する事業所を選択します。
※資料により閲覧の事業所を変更していただく場合があります。
※理事会資料、理事会議事録は篠栗本部のみの閲覧とします。
2.受理
請求された情報を特定し、情報の所在確認を行い、開示・非開示の判断をします。
3.受け取り
全部開示・部分開示の場合
<写しの交付(コピー)>
エフコープの事業所で写しの交付を受け取る際は、受け取りの際に写しの交付(コピー)に係る費用をお支払いください。
※コピー代は、A4、A3サイズ1枚につき10円です。両面コピーは倍額となります。
※郵便による送付で写しの交付を受け取る際は、受け取りの際に写しの交付(コピー)に係る費用と郵送料等をお支払いください。
<閲覧の場合>
エフコープが指定した事業所で資料の閲覧を行います。
非開示の場合
「情報非開示決定通知書」にて非開示の理由が記載されています。
※エフコープが保有する情報は全部開示が基本ですが、次の3項目については非開示としています。
- 個人情報
- 取引先および関係団体の機密に関する事項(ノウハウやその他の技術上の機密に関する情報など)
- エフコープの機密に関する情報(ノウハウや技術上の情報、意思形成過程の情報など)
<不服申立て>
部分開示または非開示について不服がある場合は、「不服審査請求書」に必要事項を記入して提出します。
※不服審査請求は、部分開示または非開示通知を受けた日から起算して15日以内に行ってください。
※不服申立てが提出された際は、理事長は情報開示審査会に対して、不服申立ての諮問をします。情報開示審査会では、諮問に基づき、不服申立ての審査を行い、理事長に答申を行います。答申を受けて、理事長は、「情報開示不服審査請求についての決定通知書」を発行し、開示・非開示の最終的な結論が出されます。
各種ダウンロード
お問い合わせ
エフコープ機関運営・広報部
TEL:092-947-9001
(月~金曜10:00~17:00)