エフコープ

お知らせ

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2021年07月12日

定款改定についてのお知らせ

6月25日に開催された第39期(2021年度)通常総代会で第4号議案「定款」改定の件が可決・承認されましたので、その内容についてお知らせします(なお、「定款」の改定は、福岡県からの認可が必要となっており、現在、申請中です。今回は承認された「定款」改定の内容をお知らせします)。


承認された「定款」の改定内容


(1)会社法の条文変更について


会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)および会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)の施行に伴い、消費生活協同組合法(以下、生協法)の決算関係書類等の作成等にかかる規定が、「生協法第31条の7」より「生協法第31条の9」へ条番号が改正されました。改正に伴い、定款における同条文の条番号も同様に改定します。


(2)旅行事業の終了について


エフコープでは、旅行事業者として、組合員への旅行斡旋、組合員活動関係の旅行手配(企画旅行など)などの取り扱いを行ってきました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、旅行の自粛・減少が全国的に続いており、旅行事業者の経営を取り巻く環境は厳しい状況となっています。また、仮に収束した場合にも、旅行のインターネット販売普及により、旅行代理店を通した利用が減少していることなどから、この厳しい状況は続くことが予想されます。これらの状況を踏まえ、2020年度末までで旅行事業の申し込み受付を終了させていますが、この旅行事業を正式に終了させるために、定款に定める事業内容(第3条)と事業の品目(第72条)の旅行事業に関する記載を削除します。


(3)あらたな共済品目の取り扱いについて


受託共済事業として、新たに「CO・OP 学生総合共済」と「マイカー共済」の取り扱いを開始することを予定しています。それにあたり、定款に定める事業の品目(第72条)に追記を行います。なお、それぞれの品目の概要は次のとおりです。


〈CO・OP 学生総合共済〉
日本コープ共済生活協同組合連合会と全国大学生協共済生活協同組合連合会が共同引受を行い実施するCO・OP学生総合共済の業務の一部を受託します。
商品特長①入院1日目から日額10,000円の保障(共済月額掛金 1,200円)
商品特長②学生特有のさまざまなリスクを保障(学業継続・復帰支援、こころの病、ストーカー被害など)


〈マイカー共済〉
全国労働者共済生活協同組合連合会が実施するマイカー共済の業務の一部を受託します。
商品特長①組合員は一般の加入者に比べてお手頃な掛金で加入できる(団体割引の適用)。
商品特長②親の運転者年齢条件を変更することなく、子どもを保障の対象として追加することができる「子供特約」がある。
商品特長③契約車両がハイブリッド車や電気自動車などの場合、適用期間の制限なく3%割引。



現行の条文


(事業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業


〈途中省略〉


(7)組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
(8)組合員のための旅行事業
(9)前各号の事業に附帯する事業


〈途中省略〉


(役員の責任)
第23条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。


〈途中省略〉


10.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(1)理事 次に掲げる行為
イ 法第31条の7第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録


〈途中省略〉


(事業の品目等)
第72条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、食料品、生鮮品、米穀、酒、煙草、食塩、切手、印紙、衣料品、文房具、書籍、医薬品、化粧品、医療用具、農薬、肥料、燃料、クリーニングその他の組合員の日常生活に必要な物資とする。


〈途中省略〉


4. 第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、日本コープ共済生活協同組合連合会が行う生命共済事業、住宅災害共済事業、こども共済事業、定期生命共済事業、終身共済事業、及び全国労働者共済生活協同組合連合会が行う風水害等給付金付火災共済事業、自然災害共済事業、個人長期生命共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業とする。


〈途中省略〉


7. 第3条第7号に規定する教育事業は、次に掲げるものとする。
(1)組合員の知識の向上を図る事業
(2)組合職員の知識の向上を図る事業
(3)一般市民に対する生活思想の啓蒙を図る事業
8.第3条第8号に規定する旅行事業は、次に掲げるものとする。海外、国内の旅行の主催及び斡旋その他旅行に関する事業




改定後の条文


(事業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業


〈途中省略〉


(7)組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
〈削除〉
(8)前各号の事業に附帯する事業


〈途中省略〉


(役員の責任)
第23条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。


〈途中省略〉


10.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(1)理事 次に掲げる行為
イ 法第31条の9第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録


〈途中省略〉


(事業の品目等)
第72条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、食料品、生鮮品、米穀、酒、煙草、食塩、切手、印紙、衣料品、文房具、書籍、医薬品、化粧品、医療用具、農薬、肥料、燃料、クリーニングその他の組合員の日常生活に必要な物資とする。


〈途中省略〉


4. 第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、日本コープ共済生活協同組合連合会が行う生命共済事業、住宅災害共済事業、こども共済事業、定期生命共済事業、終身共済事業、学生総合共済事業、全国大学生協共済生活協同組合連合会が行う短期生命共済事業及び全国労働者共済生活協同組合連合会が行う風水害等給付金付火災共済事業、自然災害共済事業、個人長期生命共済事業、自動車総合補償共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業とする。


〈途中省略〉


7. 第3条第7号に規定する教育事業は、次に掲げるものとする。
(1)組合員の知識の向上を図る事業
(2)組合職員の知識の向上を図る事業
(3)一般市民に対する生活思想の啓蒙を図る事業
〈削除〉