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2020年06月10日

~総代のみなさまへ~修正動議および緊急動議の提出について

総代のみなさまへ


エフコープ生活協同組合
理事会


修正動議および緊急動議の提出について


6月25日(木)開催の第38期(2020年度)通常総代会が、効率的かつ円滑に進行できるよう、修正動議と緊急動議に関する手続きを整理のうえ、所定の用紙を作成しましたので、ご案内いたします。


通常総代会当日、修正動議および緊急動議を提出される場合は、下記の要領でご提出いただきますようご協力をお願いします。



1.修正動議


(1)修正動議を提出される場合は、議事運営委員会で受け付ける際、内容を確認し適切に総代に紹介するためにも、通常総代会当日、修正動議に賛同する25名以上の総代の名簿を添えて、議事運営委員会にご提出ください。


(2)当日会場内で賛同を募る場合、議事進行中は進行の妨げとなりますのでご遠慮ください。


(3)修正動議の用紙は、可能なかぎり、所定の用紙をご使用ください。複数の動議がある場合は、その動議ごとに提出をお願いします。所定の用紙は、エフコープホームページから取り出せます。また、機関運営部にご連絡いただければ郵送します。


<修正動議の趣旨>
文字数や紙面に制限はありませんが、可能なかぎり簡潔にお願いします。


<修正動議の内容>
原案のどの個所をどのように修正したいのかがわかるような記述をお願いします。


2.緊急動議


(1)緊急動議を提出される場合は、通常総代会当日、可能な限りお早めに、議事運営委員会にご提出ください。


(2)緊急動議の用紙は、可能なかぎり所定の用紙をご使用ください。複数の動議がある場合は、その動議ごとに提出をお願いします。所定の様式は、エフコープホームページから取り出せます。また、機関運営部にご連絡いただければ郵送します。


<緊急動議の内容>
文字数や紙面に制限はありませんが、可能なかぎり簡潔にお願いします。


以上


■用紙


下記よりダウンロード、印刷してご使用ください。




■参考資料


規約第2号「総代会運営規約」(抜粋)


(修正動議)


第16条 総代が、付議された議案を修正する動議(以下、「修正動議」という)を提出する場合には、25名以上の総代の賛同を要する。


2.前項の要件を満たす修正動議の提出があった場合には、議長はその動議について審議に付さなければならない。


3.修正動議が議題となった場合は、本規約第11条・12条に準じて会議を運営する。ただし、事情により質疑応答および討論を省略し、または修正動議と原案を一括して討論してよいこととする。


4.修正動議を採決する場合には、書面による議決権のうち、原案に対して賛成のものは、修正動議に対して反対とみなし、原案に対して反対のものは棄権とみなす。


5.修正動議の採決は、修正動議、原案の順に、かつ、修正動議が複数ある場合にはその趣旨が最も原案と異なるものから順に行うものとする。ただし、原案と修正動議を一括して審議した場合は、議長の判断により原案から採決することを妨げない。


(緊急動議)


第17条 総代は、定款第59条に基づき、定款の定める総代会の議決事項以外の事項であって、軽微かつ緊急を要するものについて、動議を提出することができる。


2.前項に定める動議(以下、「緊急動議」という)を採決する場合には、書面または代理人による議決権を加えないものとする。


3.緊急動議の提出があったときは、議長は議題とするか否かについて議場にはかり、実出席総代の4分の1以上の賛成があったとき、これを議題とする。ただし、総代の過半数の実出席がなければ議題とできない。



お問い合わせ


エフコープ機関運営部
TEL:092-947-9001
(月~金曜9:00~17:00)