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お知らせ

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2019年08月05日

出資金に関する定款改定についてのお知らせ



6月25日に開催された第37期(2019年度)通常総代会で第4号議案「定款」改定の件が可決・承認されましたので、その内容についてお知らせします(施行は福岡県からの認可後となります)。




【変更その(1)】出資の上限額について


1人の組合員が出資できる上限額は、定款では「組合員の総出資口数の4分の1」、規則第8号「組合員出資金に関する規則」では、定款に規定する範囲内で「300万円」として定めています。現在は、規則に沿って運用を行っていますが、2018年3月に福岡県から定款と規則の齟齬(そご)がない運用に改めるよう指摘を受けました。その見直しにあたり、現在出資金総額の約8割を組合員の1割が拠出している偏った構成となっていることへの対応から、より多くの組合員による増資への参加を進めること、また、平準化することを意図し、定款に定める出資口数の限度を「100万円(1,000口)」へ改定します。




【変更その(2)】減資口数制限の変更について


出資金の減資については経営の健全性を高めるため、規則第8号「組合員出資金に関する規則」に減資を希望する組合員は出資金額から3万円を差し引いた範囲内に限り減資できると定め、運用しています。しかし、この運用は定款には定められていないためその内容を追記します。