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2021年12月23日

消費者被害防止講演会 「もしも消費者トラブルにあったらどうしたらいいの?」を開催しました

  • 目標8:働きがいも経済成長も
  • 目標11:住み続けられるまちづくりを

12月16日、消費者被害防止講演会「もしも消費者トラブルにあったらどうしたらいいの?」を北部・中部・西部・南部ブロック活動委員会と共催で行いました。講師は弁護士であり、NPO法人 消費者支援機構福岡 理事 事務局長の藤村元気先生でした。博多バスターミナル大会議室をメイン会場にして、エフコープ折尾店、自由ヶ丘店、筑後支所をZoomで結び開催。総勢38人が参加しました

最初に「クーリング・オフ」について詳しく説明していただきました。「クーリング・オフ」は消費者の権利です。期間や通知方法、また「クーリング・オフ」ができないケースも教えていただきました。次に「民法改正による18歳で成人になる」ことについて、どんな困ったことがあるのか?ということのお話がありました。2002年4月2日から2004年4月1日までに生まれた方は2022年4月1日に成人となります。今までは未成年として取り消しができたことができなくなる。ということで大きなトラブルになる可能性についてのお話でした。また今回の講演会のタイトルにある「もし消費者トラブルにあったらどうしたらいいの?」への対策や相談窓口ついてお話がありました。

日々、新しい詐欺商法が出ています。「消費者トラブル」に合わないためにも日ごろから新しい情報を取り入れ、みんなで共有していきたいと思います。

【参加者の感想】

身近に起こる可能性のある消費トラブルについてお話をうかがうことができてよかった。クーリングオフに何でもできると思っていたが、ネット通販などは対象にならないと初めて知って、気をつけなければいけないなと思った。

クーリングオフの書面の書き方、スクリーンショットの撮り方、具体的な事例紹介もあって勉強になりました。自分は被害にあわないと思わず、対応策を知っていることが大事だと思いました。

クーリングオフについてとても分かりやすく説明していただきました。文面の例があるだけで心強いです。(まだ使ったことはありませんが・・・)こちらの知識よりも早いスピードで手口も増えて悪質化していることを実感しました。被害者は被害に気づきにくかったり、被害にあってもプライドが邪魔して相談しない可能性もあると思います。「不安なものには手を出すな」肝に銘じておきます。

裁判所の立場が単なる第三者だということが分かった。まずはセンターに電話するという対応法が理解できた。

藤村先生のお話はとてもわかりやすい。弁護士先生はとても固いイメージですが、困った時は相談したいと思いました。

詐欺被害は日々進歩しているし、ついていくのが大変です。自分で知ることも大切だし、共有の大切さを実感しました。

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