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お知らせ

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2020年06月05日

~総代のみなさまへ~第38期(2020年度)通常総代会 事前発言文書 について

6月25日(木)に開催する第38期(2020年度)通常総代会では、限られた時間の中でスムーズな運営を図るために、これまで同様に、総代会当日の発言内容を事前に文書でご提出していただきますようお願いします。なお発言の時間は、おひとりにつき5分以内を予定しています。


■提出期限


議案書をご覧になり、議案に対する意見や質問、組合員活動などで伝えたいことなどを所定の「事前発言文書」に記入し、返信用封筒にて6月16日(火)12時まで(必着)に総代会事務局(機関運営部)に届くように郵送していただくか、もしくは最寄りの支所・店舗へ直接ご提出ください。(※店舗へご提出いただく際は必ず最寄りの支所の支所長へご連絡ください)




郵送いただく場合は、郵便諸事情を考慮してポスト投函は遅くとも6月12日(金)午前中までにお願いいたします。ポスト投函がこれより遅くなると事務局へ期日までに届かない可能性がありますので、その場合は最寄りの支所・店舗へ直接ご提出いただくようお願いします。



■記入上の留意点


(1)当日会場で発言を希望される方は、発言通告欄の「当日発言希望 『する』」に、会場での発言を希望されない方は、「当日発言希望 『しない』」に○印をご記入下さい。(以下は記入例)



(2)通常総代会当日の発言は、議長の指名にもとづき事前発言文書を提出された総代を優先して発言していただきます。なお、総代会での発言は総代会運営規約第11条および第12条にもとづいてお願いしていますので、事前発言文書のご記入の際もご留意をお願いします。



〔規約第2号〕 総代会運営規約 抜粋


(発言)
第11条 総代は、議長から発言の許可を得、所属、氏名を告げてからでなければ発言することができない。
2.総代の発言は議事運営に関するものを除き、付議された議案に関係あるものでなければならない。
3.総代の発言はすべて簡明にしなければならない。
4.総代の発言は、選出されたブロックにおける、ブロック総代会議等の討議を尊重して行うものとする。
5.総代会の運営上必要があるときは、議長は総代の発言時間を制限することができる。
6.議長は、必要があるときは、付議された議案に関係する発言について事前に文書で通告するよう求めることができる。


(発言制限違反に対する処置)
第12条 総代の発言が前条の規定に違反すると認めたとき、または以下の各号に該当すると認めたときは、議長は必要な注意を与え、またはその発言を中止させることができる。
(1)発言が重複するとき
(2)他人を侮辱するなど総代会の品位を汚すとき
(3)その他議事を妨害しまたは議場を混乱させるとき



■受付後の対応


(1)事前発言文書は総代会運営委員会で受付と整理を行った後、通常総代会での発言予定者へは、6月17日(水)夕方以降から19日(金)に総代会事務局より連絡します。(時間の都合上、発言を希望された方でも発言できない場合があります。ご了承ください。)


(2)事前発言文書は全て「事前発言文書集」にまとめ、「事前発言文書に対する理事会および監事会からの答弁集」と合わせて通常総代会前日までに総代へ送付します。



お問い合わせ


総代会事務局(機関運営部)
TEL:092-947-9001
(月~金曜9:00~17:00)