トップ > 食品添加物編(答え)

Q1の答え = (2)×

【解説】

一般的には、天然由来の物が安全で化学的に作られた物質は、すべて危険だと思われているようです。しかし、合成物質の食品への使用は厳しい安全性評価が課せられていますが、天然由来の物質の中には長い食経験があると言えないものもあり、使用基準や製品の規格が定められていないものあります。

天然か合成かに関わらず、どんなものでも摂りすぎると体に悪影響がでます。安全性を考える際には、天然か合成かということにとらわれずに評価する必要があります。

Q2の答え = (1)○

【解説】

炭酸ガスは「二酸化炭素」の別名で、指定添加物です。

炭酸飲料とは飲用適の水※に二酸化炭素を圧入(強い圧力をかけて押し込むこと)したもの、またはこれに甘味料、酸味料、香料などの添加物を加えたものと定義されています。

炭酸飲料の品質表示基準で「二酸化炭素については、名称欄に「炭酸飲料」と表示されている場合は、二酸化炭素の簡略名である「炭酸」が原材料表示されているとみなすことができる。」とあり省略の規定はありませんが、食品衛生法施行規則の考え方に基づき、農水省では表示を省略することができるとの見解を示しています。

※「飲用適の水」とは、水道法の水質基準に適合する水、もしくは食品衛生法に基づく基準に適合する水をいいます。

Q3の答え = (1)○

【解説】

コープ商品のカマボコ類の中には、トマトの果実から得られた「リコピン」を主成分とする色素を着色料として使用している商品もあります。トマト色素は既存添加物に分類されています。

Q4の答え = (1)○

【解説】

栄養強化の目的で使用されたり、加工助剤(食品の完成前に除去、中和されるもの)として使用される食品添加物、また、キャリーオーバー(原材料の製造過程で使用され、その食品の製造過程では使用されないもので、最終食品に効果を発揮することができないもの)となる食品添加物などは表示が免除されます。

Q5の答え = (2)×

【解説】

最終食品において視覚や味覚などの五感で感じることができる食品添加物はキャリーオーバーに該当しません。例えば着色料、香料、調味料などはたとえ残留量が微量であっても効果を否定することはできません。したがって、この場合も最終食品の味覚に影響を及ぼすと考えられますので、表示が必要となります。

Q6の答え = (2)×

【解説】

豆腐を作る途中に使用する、泡立ちを抑える為の消泡剤は加工助剤となり表示は免除されています。エフコープでは使用した食品添加物を正しく伝えるために、エフコープPB商品においては表示するようにしています。

Q7の答え = (2)×

【解説】

緑茶飲料などに酸化防止を目的として使用されている「ビタミンC」は表示しなければなりませんが、栄養強化の目的で使用した場合は、その表示を省略することが認められています。

Q8の答え = (2)×

【解説】

野菜には「亜硝酸塩」ではなく、「硝酸塩」が含まれています。硝酸塩は微生物の作用によって亜硝酸に変わるため、食品添加物として亜硝酸塩を摂取しなくてもヒトの体内では亜硝酸塩が生成されています。

亜硝酸塩には、発色に加えて、「ボツリヌス菌」の発育抑制や塩漬け時の風味をよくする作用があります。これ自体には毒性や発がん性はありませんが、体内の酸性の環境で発がん物質である「ニトロソアミン」が生成されるもとになります。しかし食品添加物専門家会合(JECFA)では、「硝酸塩の摂取と発がんリスクとの間に関連があるという証拠にはならない」としています。

野菜には硝酸塩が含まれていますが、それが含まれているリスクよりも、ビタミン・ミネラル・食物繊維などを含むという有用性が大きいため、摂食がすすめられています。

Q9の答え = (1)○

【解説】

日本に輸入される食品などについては食品衛生法に基づき、全国31ヶ所にある検疫所にて、輸入される食品などが食品衛生法の規制に適合しているかを確認するとともに、モニタリング検査や検査命令を行うことにより、効率的・効果的な輸入食品の安全性が確保されています。

検査項目の中に残留農薬などと一緒に「食品添加物」も含まれており、具体的には指定外の添加物が入っていないか、使用基準は守られているかの検査が実施されています。

Q10の答え = (2)×

【解説】

これはおまけのクイズです。

エネルギー量に関する表示のルールは、健康増進法で決められています。「カロリーゼロ」といった表示があっても、全ての食品がゼロというわけではなく、実際はカロリー(エネルギー量)がある場合もあります。

<健康増進法 栄養表示基準>
「カロリーオフ」、「低カロリー」は100mL当り20kcal未満
「ノンカロリー」、「カロリーゼロ」は100mL当り5kcal未満

なぜゼロでなくてもゼロと表示できるように定められているのかというと、「成分を検出する際の誤差を考慮したため」とのことです。これは日本に限らず国際基準も同じ考えに基づいて定められています。

清涼飲料水やダイエット食品などで、「カロリーゼロ」「ノンカロリー」「0kcal」などよく見かけます。これらの成分表示を見ると、やはり高カロリーな「ショ糖」の代わりに、様々な食品添加物(甘味料)が使われている場合があり、その食品添加物の中にはカロリーが全くゼロではないものもあります。

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