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二 一 四 三 のを」「この子を残して」など多数。原爆炸裂後、被災者の救援活動などのため入市し、黒い雨や誘導放射能などにより被曝したり、被災地域より避難してきた被爆者の汚染された衣類や頭髪に触れて長時間放射能にさらされたために、体に異常を起こす二次放射能障害のこと。広島・長崎の被爆では、直接に空爆の攻撃を受けたわけではない「間接被曝」の場合も「被爆」という。広島港の沖合約3㎞にある周囲約16㎞の島。明治二八年から陸軍の検疫所や弾薬庫など軍都広島の重要な軍事施設が置かれていた。原爆投下時、宇品の海岸に逃れてきた被爆者は暁部隊によって臨時野戦病院が開設された似島に運ばれた。八月六日から二五日の間に収容された被災者は一万人を超え、うち三〇〇〇〜四〇〇〇人が死亡したとされる。兵士となって兵営(兵隊の居住する建物とその区域)に入ること。入隊。国家が特定の目的のために物資の配分について、流通や配分方法を規制する制度。昭和十四(一九三九)年の米の配給統制法公布により、配給通帳や配給券(配給キップ)と引き換えでなければ米を買うことができなくなった(配給割当販売)。その後昭和十九年の「決戦非常措置要項」の策定までにはほとんどの食品、衣料品が配給制となった。戦闘に直接加わらない一般の人や、兵員ではあっても戦闘以外の通信や輸送、医療などをする人のこと。被爆は(核兵器に限らず)爆撃によって被災すること。被曝は人体が放射線にさらされること。「曝」が常用漢字にないことから「被ばく」と書かれることが多い。「被ばく」と表記した場合は「被曝」を意味する。広島・長崎の原子爆弾による被爆の場合は「被曝」の意味も含まれている。平成六年の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)では次のように定められている。第一章 (被爆者) 第一条 次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者総則この法律において「被爆者」とは、原子爆弾が投下された際当時の広島市若原子爆弾が投下された時から起算して政「被爆手帳」「原爆手帳」などといわれる原子令で定める期間内に前号に規定する区域のうちで政令で定める区域内に在った者前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者前三号に掲げる者が当該各号に規定する事由に該当した当時その者の胎児であった者昭和三二(一九五七)年三月の「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」(原爆医療法)と昭和四三(一九六八)年三月の「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」(原爆特別措置法)の「原爆二法」に代わり、平成六(一九九四)年十二月「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(原爆被爆者援護法)が成立した。被爆者援護法は、基本的には原爆二法を一本化し、新たに特別葬祭給付金の支給など被爆者の総合的な援護対策を実施する法律として制定されたもの。認定されれば被爆者手帳を交付され、医療費全額支給のほか、症状などに応じ医療特別手当や健康管理手当などが支払われる。また、一定の条件を満たす被爆者に特別葬祭給付金を支給することが新たに定められた。爆弾の被爆者であることを示す証明書。保険証とともに医療機関へ提示すると、無料で受診、投薬、入院などができる。二次被爆【にじひばく】似島【にのしま】入営【にゅうえい】配給【はいきゅう】非戦闘員【ひせんとういん】被爆・被曝【ひばく】被爆者【ひばくしゃ】被爆者援護法【ひばくしゃえんごほう】被爆者健康手帳【ひばくしゃけんこうてちょう】14

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