(総代会の招集者) 第55条 総代会は、理事会の議決を経て、理事長が招集する。 2 理事長及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事が正当な理由 (総代会の招集手続) 第56条 総代会の招集者が総代会を招集する場合には、総代会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなけれ (総代会提出議案・書類の調査) 第57条 監事は、理事が総代会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。 (総代会の会日の延期又は続行の決議) 第58条 総代会の会日は、総代会の議決により、延期し、又は続行することができる。この場合においては、第56条の (総代会の議決事項) 第59条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければならない。 (総代会の成立要件) 第60条 総代会は、総代の半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 2 前項に規定する数の総代の出席がないときは、理事会は、その総代会の会日から20日以内にさらに総代会を招- 8 - (臨時総代会の招集) 第54条 臨時総代会は、必要があるときは、いつでも理事会の議決を経て、招集できる。ただし、総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総代会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。 がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。 ばならない。 2 前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会の決議によらなければならない。 3 前条第2項の規定により監事が総代会を招集する場合には、第1項の事項の決定は、監事の全員の合議によらなければならない。 4 総代会を招集するには、総代会の招集者は、その総代会の会日の10日前までに、総代に対して第1項の事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。 5 通常総代会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、総代に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。 規定は適用しない。 (1)定款の変更 (2)規約の設定、変更及び廃止 (3)解散及び合併 (4)毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更 (5)出資一口の金額の減少 (6)事業報告書及び決算関係書類 (7)連合会及び他の団体への加入又は脱退 2 この組合は、第3条各号に掲げる事業を行うため、必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総代会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができる。 3 総代会においては、第56条第4項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総代会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。 4 規約の変更のうち、以下の事項については、第1項の規定にかかわらず、総代会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総代会の議決を経ることを要しない事項の変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法は第91条及び第92条による。ただし、この場合においては第92条中「組合員」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。 (1)関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う 規定の整理 集することを決しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。
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