(監事会) 第41条 この組合は監事で構成する監事会を置く。 2 監事会は、監事の職務遂行に関する重要な事項について、報告を受け、協議又は決定を行う。ただし、各監事 (組合員による理事の不正行為等の差止め) 第42条 6箇月前から引き続き加入する組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 (組合員の調査請求) 第43条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及び財産の状況の調査を請求す (総代会の設置) 第46条 この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。 (総代の定数) 第47条 総代の定数は500人以上とし、総代選挙規約で定める。 (総代の選挙) 第48条 総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。 (総代の補充) 第49条 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。 (総代の職務執行) 第50条 総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。 (総代の任期) 第51条 総代の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。 2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 3 総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務を行うものとする。 (総代名簿) 第52条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。 (通常総代会の招集) 第53条 通常総代会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集しなければならない。 第4章 総代会及び総会 - 7 - ける場合 (4)この組合が、裁判所から、6箇月前から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについ て、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合 の権限の行使を妨げるものではない。 ることができる。 2 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。 (顧問) 第44条 この組合に、顧問を置くことができる。 2 顧問は、有識者のうちから、理事会において選任する。 3 顧問は、この組合の業務の執行に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。 (職員) 第45条 この組合の職員は、理事長が任免する。 2 職員の服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。
元のページ ../index.html#8