エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(監事の職務及び権限) 第36条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより、監査報告を作成しな (監査費用等の請求) 第38条 監事から、その職務の執行について次に掲げる請求があったときは、組合は、当該請求に係る費用又は債務が (監事による理事の行為の差止め) 第39条 監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 (監事の代表権) 第40条 第27条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。 - 6 - (3)理事会の議事録 (4)総代会の議事録 (5)貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告 書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。) 2 この組合は、法令の定める事項を記載した組合員名簿を作成し、事務所に備え置かなければならない。 3 この組合は、組合員又は組合の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得た組合の債権者)から、法令に基づき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 ければならない。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業に関する報告を求め、又はこの組合の業務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、この組合の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 5 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 6 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 7 監事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。 8 第29条第5項の規定は、前項の請求をした監事についてこれを準用する。 9 監事は、総代会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。 10 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総代会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。 11 理事長は、前項の者に対し、同項の総代会を招集する旨並びに総代会の日時及び場所を通知しなければならない。 12 監査についての規約の設定、変更及び廃止は監事が行い、総代会の承認を受けるものとする。 (理事の報告義務) 第37条 理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。 当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。 (1)費用の前払の請求 (2)支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求 (3)負担した債務の債権者に対する弁済の請求 2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。 (1)この組合が、理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という。)に対し、また、理事等が 組合に対して訴えを提起する場合 (2)この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受け る場合 (3)この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受

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