(理事会) 第29条 理事会は、理事をもって組織する。 2 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 3 理事会は、理事長が招集する。 4 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができ (理事会の成立要件) 第32条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。なお、理事会は、書面及び代理による (理事会の議決方法) 第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 理事会の議長は、理事会において、出席した理事のうちから、その都度選任する。 3 議長は、理事として理事会の議決に加わる権利を有する。 4 第1項の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わる権利を有しない。 5 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 (理事会の議事録) 第34条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名- 5 - 5 常務理事は、理事長、専務理事を補佐して、この組合の業務の執行を分担する。 6 理事は、理事長及び専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。 る。 5 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 6 理事は3月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 7 その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 (理事会招集手続) 第30条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。 2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 (理事会の議決事項) 第31条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。 (1)この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項 (2)総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議すべき事項 (3)この組合の財産及び業務の執行のための手続その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を 定める規則の設定、変更及び廃止 (4)取引金融機関の決定 (5)前各号のほか、理事会において必要と認めた事項 出席はできない。 6 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の議事録を電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名をしなければならない。 3 理事は、第1項の議事録を10年間事務所に備え置かなければならない。 4 議事録は組合員の請求によって開示するものとする。開示方法は規約に定める。 (定款等の備置) 第35条 この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を事務所に備え置かなければならない。 (1)定款 (2)規約
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