エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(目的) 第1条 本規則は、エフコープ生活協同組合(以下、「生協」という)の規約第16号「役員選任規約」に基づき、全体区理事推薦委員会およびブロック区理事推薦委員会における推薦手続きに関する事項を定めることを目的とする。 (推薦委員会の設置) 第2条 理事会は理事候補者を推薦する機関として、規約第16号「役員選任規約」に基づき、全体区理事推薦委員会お (有識者理事候補者の推薦基準・選考方法) 第4条 全体区理事推薦委員会は、有識者理事候補者の選考にあたり、業績、資質、能力を総合的に評価するために、 (組合員理事候補者の推薦基準・選考方法) 第5条 ブロック区理事推薦委員会は、組合員理事候補者の選考にあたり、業績、資質、能力を総合的に評価するため (本規則に定めのない事項) 第6条 本規則に定めのない事項については、各委員会においてその都度決定し、執行する。 - 54 - <規則第104号> 理事の選任に関する規則 よびブロック区理事推薦委員会を設置する。 2 第1項における推薦委員会の事務局は、機関運営・広報部が担当することとする。 (常勤の理事候補者の推薦基準・選考方法) 第3条 全体区理事推薦委員会は、常勤の理事候補者の選考にあたり、業績、資質、能力を総合的に評価するために、以下の推薦基準に基づき、選考を行う。 (1)代表理事から権限の委譲を受け、常勤の理事として執行を分担して役割を果たすことができる者であるこ と。 (2)生協運動を発展させる上で必要な広い視野と情熱および能力と実績を持って理事会の議決に加わる役割を 果たせる者であること。 2 全体区理事推薦委員会は、常勤の理事候補者として相応しいと考える者を選考するにあたり、常勤の理事候補者の推薦基準に基づく選考方法または評価方法を定める。 3 全体区理事推薦委員会の委員長は、常勤の理事推薦候補者の推薦決定に係る経過および結果の報告として、候補者の氏名、経歴、および選考理由を理事長に提出するものとする。 以下の推薦基準に基づき、選考を行う。 (1)企業または団体の経営・活動に関わった経験者、または専門分野の知識を有する者で、生協の諸活動なら びに運営や経営に関し、専門的な学問・識見あるいは深い経験をもとにアドバイスする役割を担える者で あること。 (2)生協運動を発展させる上で必要な経験と知識を発揮して理事会の議決に加わり、執行の状況を監督する役 割を担える者であること。 2 全体区理事推薦委員会は、有識者理事候補者として相応しいと考える者を選考するにあたり、有識者理事候補者の推薦基準に基づく選考方法または評価方法を定める。 3 全体区理事推薦委員会の委員長は、有識者理事推薦候補の推薦決定に係る経過および結果の報告として、候補者の氏名、経歴、および選考理由を理事長に提出するものとする。 に、以下の推薦基準に基づき、選考を行う。 (1)生協運動を発展させる上で必要な経験と知識を発揮して理事会の議決に加わり、執行の状況を監督する役 割を担える者であること。 (2)生協全体の活動に関わり、全県的視点からの政策を推進することができる者であること。 (3)理事会が定めた地域(ブロック)を活動の拠点とし、組合員の思いを生協の事業活動や組合員活動に反映 していくことができる者であること。 (4)対外組織の委員などにおいて必要な経験と知識を発揮することができる者であること。 2 ブロック区理事推薦委員会の委員長は、規則第89号「ブロック区理事候補者推薦会議規則」に基づき、組合員理事推薦候補の推薦決定に係る経過および結果の報告として、候補者の氏名、経歴、および選考理由を理事長に提出するものとする。 3 ブロック区理事候補者推薦会議において、定数を満たすことのできない選任区があった場合は、第2項の規定にかかわらずブロック区理事推薦委員会は、組合員理事候補者の推薦基準に基づき、選考方法または評価方法を定めたうえで選考し、推薦決定した候補者の氏名、経歴、および選考理由を第2項において決定した候補者に加えて、理事長に提出するものとする。

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