(細目) 第6条 本規則に定めのない事項については、ブロック区理事推薦委員会において別に定める。 (改廃) 第7条 本規則の改廃は、理事会において行う。 (附則) 第8条 本規則は2016年(平成28年)6月24日より施行する。 2 2024年(令和6年)8月22日一部改定 (目的) 第1条 本規則は、規約第16号「役員選任規約」に基づき、理事会が定めた地域(以下、「ブロック」という)ごとに (構成) 第2条 規約第16号「役員選任規約」第7条第4項に定めるブロック区理事候補者推薦会議構成員(以下、「構成員」という)のブロックへの所属は、登録住所に基づくものとする。ただし、県外に居住している組合員の場合は、利用先住所に基づくものとする。 (開催) 第3条 推薦会議は、規約第16条「役員選任規約」に定めるブロック区理事推薦委員会が開催する。 2 推薦会議は、構成員総数の過半数の出席により成立する。 3 前項の出席には書面投票による出席を含むこととする。 (運営) 第4条 推薦会議の議長は、ブロック区理事推薦委員会を構成する組合員理事が担い開会および閉会を宣言する。 2 推薦会議の運営は、規則第104号「理事の選任に関する規則」に定めるブロック区理事推薦委員会の事務局お (推薦手続) 第5条 推薦会議の事務局は、ブロック区理事推薦委員会から、ブロック区理事候補者としての推薦を求める者の申出結果を受領した後、申出者への説明、構成員への申出結果に関する案内等、推薦会議での推薦候補者選出に向けた準備を行う。 - 53 - 開催するブロック区理事候補者推薦会議(以下、推薦会議)について定める。 2 理事会は、推薦会議を開催する3ヵ月前までに構成員を確定する。ただし、構成員が確定した後、推薦会議の開催までに構成員としての要件を満たさなくなった場合は、構成員から外れるものとする。 よび専務理事が指名する者をもって推薦会議の事務局としてこれにあたる。 2 推薦を受けようとする申出者が定数内であった場合は信任投票を行い、推薦会議における出席者総数の過半数の信任を得た者を推薦候補者として選出する。 3 推薦を受けようとする申出者が定数を超えた場合は、投票を行い得票数の多い順に定数内の者を推薦候補者として選出する。 4 推薦会議の事務局は、本会議の開会からブロック区の理事推薦候補者の選出に至る経過および結果をブロック区理事推薦委員会委員長へ報告する。 <規則第89号> ブロック区理事候補者推薦会議規則
元のページ ../index.html#54