エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(活動費等) 第16条 生協は、第3条に定める組合員組織の活動に対して援助費等を支払う場合、その内容は、規則第7号「組合員 (活動援助費等) 第17条 生協は、第3条に定める組合員組織で活動を行う組合員に対して活動援助費等を支払う場合、その内容は、内 (手続き) 第18条 第17条に定める活動費等の金額の変更については、組合員理事会議で協議のうえ、理事会で決定する。 2 前条に定める活動援助費等の金額の変更については、組合員理事会議で協議のうえ、専務理事が改廃を行う。 (改廃) 第19条 本規則の改廃は、理事会にて行う。 (附則) 第20条 本規則は、2006年(平成18年)8月22日より施行する。 2 2008年(平成20年)9月18日 一部改定 3 2011年(平成23年)12月15日 一部改定(2012年4月1日施行) 4 2015年(平成27年)2月19日 一部改定(2015年4月1日施行) 5 2018年(平成30年)1月19日 一部改定 ただし2018年4月1日より適用する。 6 2024年(令和6年)4月1日 一部改定 - 51 - (エフフレンズ) 第14条 エフフレンズは、細則第116号「エフフレンズ細則」に定める。 (運営ルール) 第15条 生協は、第3条に定める活動については、主な運営ルールを定め、日常の運営については各組合員組織の自主的な決定と執行に委ねる。 活動費支給規則」に定める。 規第73号「組合員活動における活動援助費の支払いに関する内規」に定める。

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