(目的) 第1条 本規則は、エフコープ生活協同組合(以下、「生協」という)の組合員活動、および組合員組織について定め (組合員活動) 第2条 生協は、組合員が生協に関連して行うすべての活動を総称して組合員活動という。 (組合員組織) 第3条 生協は、規約第5号「組合員組織規約」第2条に定める組織の他、次の組合員組織を定める。 (くらし見直し委員会(家計簿活動)) 第4条 くらし見直し委員会(家計簿活動)については、細則第119号「くらし見直し委員会(家計簿活動)に関する細則」 (くらし見直し委員会(LPA活動)) 第5条 くらし見直し委員会(LPA活動)は、細則第120号「くらし見直し委員会(LPA活動)に関する細則」に定め (子育てひろば) 第6条 子育てひろばは、細則第121号「子育てひろば活動に関する細則」に定める。 (地域サロン) 第7条 地域サロンは細則第149号「地域サロン活動に関する細則」に定める。 (託児サポーター) 第8条 託児サポーターは、「くみかつガイド」に定める。 (くらしの学習サポーター) 第9条 くらしの学習サポーターは、「くみかつガイド」に定める。 (区域活動サポーター) 第10条 区域活動サポーターは、規則第67号「区域委員会規則」に定める。 (ブロック活動サポーター) 第11条 ブロック活動サポーターは、規則第90号「ブロック活動委員会規則」に定める。 (区域モニター) 第12条 区域モニターは、規則第67号「区域委員会規則」に定める。 (モニター) 第13条 モニターは、規則第90号「ブロック活動委員会規則」に定める。 - 50 - る。 (1)くらし見直し委員会(家計簿活動) (2)くらし見直し委員会(LPA活動) (3)子育てひろば (4)託児サポーター (5)くらしの学習サポーター (6)区域活動サポーター (7)ブロック活動サポーター (8)区域モニター (9)モニター (10)エフフレンズ (11)地域サロン (12)その他、理事会が必要と認めた組合員組織 に定める。 る。 <規則第70号> 組合員活動に関する規則
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