(目的) 第1条 本規則は、規約第5号「組合員組織規約」第3条に基づき、エフコープ生活協同組合(以下「生協」という) (設置・名称) 第2条 生協は、理事会が定めた地域(以下「ブロック」という)ごとにブロック協議会を設置する。 2 ブロック協議会の名称は、該当するブロック名を加えて「〇〇ブロック協議会」とする。 (役割) 第3条 ブロック協議会は、次の事項を取り扱う。 (開催) 第4条 ブロック協議会は、原則として理事会が定めた年間スケジュールに基づいて開催する。ただし、ブロックに (構成) 第5条 ブロック協議会は、当該ブロックの組合員理事、区域委員会委員長およびブロック活動委員会委員によって (成立要件) 第6条 ブロック協議会は、ブロック協議会委員総数の過半数の出席により成立する。 (議長・議事録・事務局) 第7条 ブロック協議会の議長は、組合員理事会議において互選された組合員理事が担う。 2 議長の任期は、役員改選期は、議長就任後から翌年の3月31日まで、非改選期は、4月1日から翌年の通常 (細目) 第9条 本規則に定めのない事項については、組合員理事会議において別に定める。 (改廃) 第10条 本規則の改廃は、理事会において行う。 (附則) 第11条 本規則は2003年(平成15年)6月10日より施行する。 2 2006年(平成18年)6月20日 一部改定 - 48 - のブロック協議会に関する事項を定める。 (1)区域委員会およびブロック活動委員会の運営に必要な情報提供 (2)当該ブロックの方針に基づく活動と事業の推進に必要な協議および議決 (3)組合員理事会議から提起された事項の協議および集約等 おいて臨時の開催、変更が必要となる場合、議長は参加者に通知する。 構成する。(以下、「ブロック協議会委員」という) 2 前項において、区域委員会委員長に代わって区域委員会副委員長を参加させることができる。その場合、区域委員会副委員長は議決権を有するブロック協議会委員とする。 3 第1項に定める者のほか、組合員理事会議で決することにより、区域委員会副委員長を定期的にこの会議へ参加させることができる。その場合、区域委員会副委員長は議決権を有しない。 4 ブロック協議会の議長は、第3条の役割を達成するために必要と判断した場合は、ブロック協議会委員以外の者をブロック協議会に参加させることができる。 総代会までの日とする。 3 議長は、議事の経過および結果をまとめた議事録を作成する。 4 議事録は、会議資料と合わせて、事務局が保存する。 5 事務局は、ブロック長および組合員活動部とし、ブロック長を事務局長とする。 (委員の任期および就任) 第8条 第5条に基づき構成するブロック協議会委員の任期は、組合員理事(定款第21条)、区域委員会委員(規則第67号「区域委員会規則」)、ブロック活動委員会委員(規則第90号「ブロック活動委員会規則」)のそれぞれの任期の定めに従い、任期の開始と同時にブロック協議会委員に就任するものとする。なお、ブロック協議会委員が任期途中で、組合員理事、区域委員会委員長、ブロック活動委員会委員を辞任した際は、同時にブロック協議会委員も辞任するものとする。 <規則第50号> ブロック協議会規則
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