エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(本規則に定めのない事項) 第10条 本規則に定めのない事項については、委員会においてその都度決定し、執行する。 (改廃) 第11条 本規則の改廃は、委員会の議を経て理事会にて行う。 (付則) 第12条 本規則は、1993年(平成5年)4月20日より施行する。 2 2007年 (平成19年) 6月19日 一部改定。 3 2007年(平成19年)11月13日一部改定 4 2008年(平成20年)8月1日 一部改定 5 2015年(平成27年)7月16日一部改定 (目的) 第1条 本規則は、エフコープ生活協同組合(以下「生協」という)の総代選挙規約第12条および第22条にもとづき、候補者間の平等性と公平性を確保し、かつ公正な選挙運営が行われるため、総代選挙に関する事項を定めることを目的とする。 (選挙公報) 第2条 定数を超えて立候補または推薦があった場合、総代選挙管理委員会(以下「委員会」という)は、選挙公報 (投票資格の確認) 第7条 委員会は、投票におもむいた者が選挙権を有する選挙区の組合員であるかどうかの検証を、投票資格確認の (選挙人名簿) 第8条 委員会は、候補者より選挙人について情報開示を求められた場合、選挙人名簿を作成してこれを公表する。 2 選挙人名簿は、7月31日現在の組合員名簿をもとに、当該選挙区の組合員氏名で構成するものとする。 (選挙違反) 第9条 選挙運動に際し、候補者に委員会の指示や裁定に違反する行為があった場合は、委員会は、ただちにその行- 47 - を発行することができる。 2 選挙公報の様式、方式は委員会が定める。 (意見の開陳) 第3条 意見の開陳は、委員会が原則として選挙公報にて行う。 (立会演説) 第4条 立会演説の日時や場所などの要項については、委員会が定めるところによるものとする。 2 前項の場合、選挙人への告知は、委員会が選挙公報にて行う。 (文書およびポスターの配布、掲示) 第5条 選挙運動を目的とした文書の配布については、候補者は個人で行わず、委員会が原則として選挙公報にて行う。 2 掲示の場所は、委員会が指定する生協の事業所内とする。 (投票場所) 第6条 投票場所については、生協の事業所(支所、店舗)または選挙区内の公民館や集会所の他、立地や利便性を考慮した施設の中から委員会が指定する。 ための台帳をもとに、電子機器等を活用して行う。 為の中止を求め、適当な措置を講ずることができる。 <規則第33号> 総代選挙に関する規則

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