エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(常任理事会議) 第13条 理事会は、理事長を補佐するために、理事長、副理事長、常任理事によって構成する常任理事会議を設置する。 2 常任理事会議は、以下の事項で理事長が必要とする事項について協議する。 - 45 - (3)規則第009号「役員の権限・責任等に関する規則」に基づく理事長および専務理事の職務権限による執行 内容 (4)組合員理事会議、常勤理事会議、常任理事会議の議事録 (5)特別な損失の内容 (6)法令または定款により理事会への報告が必要とされている事項 (7)内部統制システムの構築・運用状況に関する事項 (8)その他理事会が必要と認めた事項 2 理事が、理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。 (1)理事長が理事会に提案する議題抽出と議題整理 (2)理事会が理事の職務の執行を監督するために必要な情報提供 (3)理事会が理事長に委任した事項に係る理事長の判断、決定に資するための意見具申 (4)中長期の政策および当面の方針策定にむけた事前協議 (5)その他 3 常任理事会議の詳細については、規則第38号「常任理事会議に関する規則」で定める。 (常勤理事会議) 第14条 理事会は、専務理事の日常業務執行を円滑に進めるために、専務理事、常務理事および常勤理事によって構成する常勤理事会議を設置する。 2 常勤理事会議の詳細については、細則第068号「常勤理事会議に関する細則」で定める。 (組合員理事会議) 第15条 理事会は、組合員組織、および組合員活動に関する事項について、方針の協議検討、執行を支援するために、組合員理事、組織担当の常勤の理事、および組織担当の本部長によって構成する組合員理事会議を設置する。 2 組合員理事会議の詳細については、細則第176号「組合員理事会議に関する細則」で定める。 (理事会内委員会) 第16条 理事長は、必要と認める場合、理事を構成員とする理事会内委員会を設置することができる。 2 理事会は理事会内委員会に付託した事項について、その権限を委任することができる、権限の範囲については、都度理事会にて決定する。 3 理事会内委員会は、付託された事項について、理事会に報告しなければならない。 4 理事会内委員会の詳細については、規則第006号「理事会内委員会に関する規則」で定める。 (組合員の傍聴) 第17条 理事会は、理事会の議決により、組合員の傍聴を認めることができる。 (議事録・記録の保存) 第18条 理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、出席した理事および監事の全員の署名、記名押印または電子署名を得なければならない。 2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)開催の日時および場所 (2)出席した理事および監事の氏名 (3)議長 (4)議事の経過の要領 (5)議案別の審議の結果(可決、否決の別および賛否の議決権数ならびに反対した理事の氏名) (6)特別利害関係理事の氏名 (7)次のいずれかの招集に該当する場合 ・監事の招集請求による場合 ・監事が招集した場合 ・定款に定める招集者以外の理事の招集請求による場合 ・定款に定める招集者以外の理事が招集した場合 (8)次の意見・発言がある場合はその内容 ・理事の不正行為等に関する監事からの報告 ・監事が必要と認めて述べた意見 ・理事の自己契約に関する取引後の重要事項報告 3 理事会の議決があったとみなされた場合(みなし理事会の場合)は、次の事項を記載しなければならない (1)提案した事項の内容 (2)提案をした理事の氏名 (3)議決があったとみなされた日

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