エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(議決事項) 第11条 定款第31条に定めるもののほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。ただし、組織執行図変更に伴う部署名の改定、他規定との整合性をとるための条文番号の改定、その他内容変更を伴わない字句修正については、理事会の審議を省略し、担当する常勤の理事からの報告に代えることができる。 (理事会に対する報告) 第12条 理事長は、理事会において、各々次の事項について報告しなければならない。ただし、事案により、その業務- 44 - (成立要件および議決要件) 第10条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。 2 理事会の議事は、出席した理事の過半数でこれを決する。 3 理事は、書面または代理人により議決権または選挙権を行使することができない。 4 第2項の議決に特別の利害関係を有する理事は、理事会の議決に加わる権利を有しない。 5 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、理事の全員が書面において同意を意思表示し、監事からも異議が出されなかったときには、全ての理事から提案に同意する旨の書面が到達した日をもって、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。 (1)総会・総代会の運営に関する事項 (2)総代会決定に基づく期間ごとの方針、重要政策に関する事項 (3)総代会の議決にて理事会に委任された事項 (4)代表理事の選定 (5)常勤の理事および非常勤の理事の選任のほか、理事長、副理事長、専務理事、常務理事、常任理事、組合 員理事、有識者理事の選任および待遇に関する事項 (6)特定理事の選任 (7)理事会に付議する理事会内委員会の設定および改廃ならびに委員の選任 (8)理事の自己取引・利益相反取引の承認 (9)理事の競業取引の承認 (10)顧問の選任 (11)執行役員の選任 (12)規則の設定、変更および廃止 (13)事業所の新設および閉鎖、移転 (14)規約第013号「他団体への加入又は脱退についての理事会議決の範囲に関する規約」の定めに基づく1 団体への出資金、加入金が1,000万円以下の団体、1団体への会費が年間1,000万円以下の団体への加入、 脱退 ただし、規約第013号「他団体への加入又は脱退についての理事会議決の範囲に関する規約」で定める 以下の団体の場合は適用を除外する。 ①1団体への出資金、加入金が10万円以下の商工会や酒販組合等の連絡または調整を主として行う団体 への加入、脱退 ②1団体への年間の会費が10万円以下の商工会や酒販組合等の連絡または調整を主として行う団体への 加入、脱退 ③1団体への出資金、加入金が10万円以下の商店会や自治会、町内会等の地域の諸団体への加入、脱退 ④1団体への年間の会費が10万円以下の商店会や自治会、町内会等の地域の諸団体への加入、脱退 (15)スタッフの人事・教育政策に関する事項 (16)スタッフの全体的な賃金制度の改定に関する事項 (17)借入金最高限度額の設定 (18)長期借入金の決定に関する事項 (19)年次の資金運用方針、計画に関する事項 (20)年金資産の運用管理に関する事項 (21)重要な訴訟に関する事項 (22)重要な契約に関する事項 (23)他団体との基本契約 (24)他企業・法人・団体との業務提携、合弁事業に関する契約 (25)子会社および子法人等の設立および子会社等への出資に関する事項 (26)金融機関との基本契約、取引契約、金銭の貸借に関する契約 (27)債務保証および担保権の設定に関する契約 (28)規則第101号「決裁金額に関する規則」において、理事会の決裁と定める事項 (29)内部統制システム基本方針および内部統制実行計画 (30)商品に関する重要事項 (31)その他、理事会が必要と認めた事項 2 前項の(23)~(27)の既存契約に理事会審議事項に該当する変更が生じた場合も前項(22)の重要な契約に該当するものとする。 を担当する他の理事にこれを行わせることができる。 (1)事業執行の状況 (2)理事会において決定した事項についての執行状況

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