(総則) 第1条 本規則は、定款第29条に基づき、エフコープ生活協同組合(以下、「生協」という)の理事会に関する事項 (構成および出席) 第4条 理事会は、理事の全員をもって構成する。 2 監事は、理事会に出席し、必要な意見を述べる義務を有する。ただし、議決および選挙に加わることはできな (招集者) 第5条 理事会は、理事長がこれを招集する。 2 理事長に事故あるときは、定款第28条の規定により、その代行者が招集する。 3 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、2週間以内の日を開催日とする理事 (議案の提案) 第8条 理事会の議案は、理事長が提案する。ただし、理事長は、必要に応じて、専務理事、常務理事、常勤理事、ス- 43 - を定める。 2 理事会に関する事項は、法令または定款に規定があるものを除くほか、本規則の定めるところによる。 (職務および権限) 第2条 理事会は、本規則ならびに総代会の議決に基づいて、生協の業務の執行および運営に関する重要事項を審議・決定するとともに、理事の職務執行を監督する。 2 本規則の定めにより、理事会は理事長に、理事長は専務理事にその権限を委任することができる。 3 理事は、理事会一体として、その決定事項に責任をもち、理事個人としての行使をしてはならない。 (開催) 第3条 理事会は、原則として毎月1回以上開催する。ただし、次の場合は、臨時に開催することができる。 (1)理事長が必要と認めたとき (2)定款第29条第4項の規定によるとき (3)定款第36条第7項の規定によるとき い。 3 顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決および選挙に加わることはできない。 4 理事会は、必要に応じて理事および監事ならびに顧問以外の者を出席させ、意見または説明を求めることができる。 会の招集を請求することができる。 4 前項の請求にも関わらず、請求の日から5日以内に理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 5 第3項および第4項の規定は、定款の規定により、監事が理事会の招集を請求した場合について準用する。 (招集手続) 第6条 理事会の招集は、その理事会の日の一週間前までに、各理事および各監事に対して、開催日時、場所および会議の目的とする事項を記載した招集の通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、その期間を短縮することができる。 2 理事会は、理事および監事全員の同意があるときは、前項に関わらず、招集の手続を省略することができる。 (議題の設定) 第7条 理事会の議題は、理事長が設定する。 2 第5条第3項および第5条第5項に基づく理事会の招集があった場合は、理事長は、招集請求に基づく議題を設定しなければならない。 3 設定する議題の種別は審議、協議、報告のいずれかとし、内容は以下の通りとする。 (1)審議は、議題の推進・実行に対して可否を意思決定するための議題種別とする。 (2)協議は、議題について具体的な方向性を決めるために必要な意見交換を行う議題種別とする。 (3)報告は、計画および進捗を共有するための議題種別とする。 タッフに提案させることができる。 2 各理事は、必要ある場合、議案を提案することができる。 3 理事会内委員会は、必要ある場合、議案を提案することができる。 4 第5条第3項に基づき招集を請求した理事は、理事会で提案を行う。 5 第5条第5項に基づき招集を請求した監事は、理事会で報告を行う。 (議長) 第9条 理事会の議長は、出席した理事のうちから、その都度理事会の互選で選出されたものがこれにあたる。 <規則第1号> 理事会規則
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