(監事候補者の推薦) 第8条 監事会は、第5条の規定により申出のあった者のうちから、第3条に基づき理事会が定めた定数において、あらかじめ定めた推薦基準に基づき審査し、監事全員の過半数が推薦する者の中から、賛同者が多い順に定数内の者を監事候補者として決定する。 (役員選任議案の決定) 第9条 理事長は、第6条および第7条並びに第8条の規定により受けた報告に基づいて、総代会に提出する役員選任 (役員選任議案の説明および採決) 第11条 理事は、総代会において役員選任議案の内容を説明しなければならない。 2 総代会における役員選任議案の採決は、候補者全員を一括して行うものとする。ただし、議長が定めるところ (役員の就任) 第12条 選任議案が総代会で議決されたときは、直ちに選任された各役員に対してその旨の通知をしなければならない。 2 前項の通知を発した日から1週間以内に就任を辞退する旨の届出がないときは、役員に就任したものとみなす。 (役員の補充) 第13条 役員の一部が欠けた場合において、補充の選任を行うときは前各条の規定を準用する。 (細目) 第14条 本規約に定めるほか、役員選任の実施の細目は理事会において別に定める。 (改廃) 第15条 この規約の改廃は総代会の議決による。 (附則) 第16条 この規約は、2024年(令和6年)7月11日より施行する。 - 42 - 6 推薦会議によって、定数を満たすことのできない選任区があった場合は、第3項の規定にかかわらずブロック区理事推薦委員会が推薦候補者を選考し、第3条に基づき理事会が定めた定数において、推薦会議にて決定した候補者とともに、被推薦者の同意書を添付の上、推薦決定に係る経過および結果を理事長に報告する。 2 特定監事は、監事会が推薦する候補者名簿を作成し、被推薦者の同意書を添付の上、特定理事を通じて、理事長へ報告する。 議案を作成し、理事会に付議しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、監事会において監事全員の過半数の同意を得た監事の選任議案を総代会に提出することを監事が請求したときは、理事長は、その議案を理事会に付議しなければならない。 3 理事会は、前二項の規定により提案された役員選任議案について、法令並びに定款および規約に違反する場合を除き、総代会に提案することを決定しなければならない。 4 理事会は、役員の就任について各候補者の承諾を事前に得るものとする。 (役員選任議案の通知) 第10条 理事会は、法令の定めに従い、総代会の招集通知とあわせて役員選任議案を議案書に掲載して総代に提供しなければならない。 により、理事の選任に係る部分と監事の選任に係る部分を区分して採決することを妨げない。
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