エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(総則) 第1条 エフコープ生活協同組合(以下、「生協」という)定款第19条に規定する役員の選任は、定款の定めによるほ (選任区分および選任区域) 第2条 役員選任にあたっては、理事においては以下の選任区を設けて、監事においては区分を設けずに、役員候補者 (候補者になることができない者) 第4条 第6条に定める全体区理事推薦委員会又は第7条に定めるブロック区理事推薦委員会の委員であって現任理事 (公告) 第5条 理事長は、役員候補者の推薦に先立ち、次の事項を公告し、第6条、第7条、第8条の推薦を受けることを希 (全体区の理事候補者の推薦) 第6条 全体区の理事候補者を推薦する機関として、全体区理事推薦委員会をおく。 2 全体区理事推薦委員会は、次の委員により構成し、委員長を互選する。 (ブロック区の理事候補者の推薦) 第7条 ブロック区の理事候補者を推薦する機関として、ブロック区理事推薦委員会をおく。 2 ブロック区理事推薦委員会は、次の委員により構成し、委員長を互選する。 <規約第16号> 役員選任規約 - 41 - か、この規約の定めるところによる。 を選定する。 (1)全体区 (2)ブロック区 2 理事の全体区においては、生協運営全体の観点から常勤の理事および有識者理事の候補者を選定する。 3 理事のブロック区においては、理事会において定めるブロックごとに組合員理事の候補者を選定する。 (定数) 第3条 役員の選任区ごとの定数、全体区における常勤の理事および有識者理事の定数配分、並びにブロック区における各ブロックの理事および監事の定数は、定款第18条の範囲内で理事会において定める。 でない者 2 生協法の規定により役員となることができない者のほか、以下の者は不適格者として役員の候補者になることができない。 (1)未成年者 (2)破産手続き開始の決定を受け、復権していない者 望する者からの申出を求めるものとする。 (1)役員選任を行う総代会の日時および場所 (2)第3条に基づき理事会が決定した選任区およびブロック区のブロック別の理事定数、監事の定数 (3)申出の受付方法および申出の期限 2 ブロック区理事候補者の推薦を受けることを希望する者は、当該ブロックに所属する組合員でなければならない。ここでいう所属は組合員の登録住所に基づくものとし、県外に居住している組合員の場合は、利用先住所に基づくものとする。 3 前項の規定により申出をすることができる組合員は、公告のあった日の前月の末日から継続して組合員であるものに限る。 (1)理事長 (2)理事会において選任した常勤の理事1名、有識者理事1名、組合員理事2名 (3)理事長の指名による外部有識者2名 3 理事長は、前項第3号の指名をしようとするときは、その内容につき理事会に諮らなければならない。 4 全体区理事推薦委員会は、第5条の規定により申出のあった者のうちから、第3条に基づき理事会が定めた定数において、過半数をもって推薦すべき候補者を決定する。 5 全体区理事推薦委員会委員長は、前項の規定により推薦すべき候補者を決定したときは、被推薦者の同意書を添付の上、推薦決定に係る経過および結果を理事長に報告する。 (1)理事長 (2)理事会において選任した各ブロックの組合員理事1名、有識者理事1名、常勤の理事1名 3 ブロック区理事推薦委員会は第5条の規定により申出のあった者のうちから、第3条に基づき理事会が定めた定数において、各ブロックの推薦候補者の選出のため、ブロック区理事候補者推薦会議(以下、「推薦会議」という)を開催する。 4 推薦会議は、当該ブロックの組合員理事、区域委員会委員、ブロック活動委員会委員、総代で構成する。 5 ブロック区理事推薦委員会委員長は、推薦会議により推薦する候補者を決定したときは、推薦決定に係る経過および結果を理事長に報告する。

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