エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(役員) 第18条 この組合に次の役員を置く。 (役員の選任) 第19条 役員は、役員選任規約の定めるところにより、総代会において選任する。 2 理事は組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内のものを、 (役員の補充) 第20条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選任規約の定めるところにより、3 (役員の任期) 第21条 理事の任期は、2年、監事の任期は、2年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げな (役員の兼職禁止) 第22条 監事は、次の者と兼ねてはならない。 (役員の責任) 第23条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のた第3章 役職員 - 3 - 2 出資口数の減少は、30口を超える範囲において、1口単位で行うことができる。 3 組合員は、その出資口数が1,000口を超えたときは、1,000口以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。 4 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。 5 第13条第3項の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。 (1)理事 19人以上24人以内 (2)監事 4人以上6人以内 組合員以外の者のうちから選任することができる。 3 組合員以外の者が監事となる場合は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。なお、常勤の監事を置く場合は監事の互選によって定めるものとする。 (1)この組合の使用人以外の者であること。 (2)その就任の前5年間この組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人で あるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。 (3)この組合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。 4 理事は、監事の選任に関する議案を総代会に提出するには、監事会において監事全員の過半数の同意を得なければならない。 箇月以内に補充しなければならない。 い。 2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、補充した総代会の日において現に在任する役員の任期が終了するときまでとする。 3 役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度の通常総代会の終了のときと異なるときは、第1項の規定にかかわらず、その総代会の終了のときまでとする。 4 役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての権利義務を有するものとする。 (1)組合の理事又は使用人 (2)組合の子会社等(子会社、子法人等及び関連法人等)の取締役又は使用人 め忠実にその職務を遂行しなければならない。 2 役員は、その任務を怠ったときは、組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 3 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。 4 第2項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。 5 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として、総代会の決議によって免除することができる。 6 前項の場合には、理事は、同項の総代会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

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