エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(目的) 第1条 本規約は定款第59条第1項第7号及び第2項の定めに基づき、生協が事業を行うため、必要により他の団体に (理事会の議決範囲) 第2条 他の法人又は団体への出資金、加入金、会費について、理事会で議決できる範囲を次の通り定める。 (総代会への報告) 第3条 前条により議決し、実施した事項については、加入後又は脱退後最初に招集される総代会において報告する。 (適用除外) 第4条 定款及びこの規約で定める他の団体への加入又は脱退について、以下に該当する場合は適用を除外し、別に定 (改廃) 第5条 この規約の改廃は総代会の議決による。 (附則) 1 この規約は2010年6月22日から施行する。 <規約第13号> 他団体への加入又は脱退についての理事会議決の範囲に関する規約 - 36 - 加入又は脱退するときの理事会議決の範囲を規定する。 (1)1団体への出資金、加入金は1,000万円以下とする。 (2)1団体への会費については、年間1,000万円以下とする。 める決裁権限に関する規則により行う。 (1)商工会や酒販組合等の連絡又は調整を主として行う団体に加入又は脱退する場合 (2)商店会や自治会、町内会等の地域の諸団体に加入又は脱退する場合

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