エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(監査報告書の開示) 第9条 理事は、公認会計士等の監査報告書を、監事の監査報告書と共に総代会に開示しなければならない。 (総代会への出席) 第10条 本組合は、公認会計士等が監事と意見を異にするときは、公認会計士等に対して総代会に出席し、意見を述べ (監査契約書の特約等) 第11条 本組合は、公認会計士等と監査契約を締結するにあたり、次の事項を特約するものとする。なお、監査契約書 (公認会計士等の報酬等の決定に関する監事の関与) 第12条 理事は、公認会計士等の報酬等を定める場合には、監事全員の過半数の同意を得なければならない。第4条第 (改廃) 第13条 本規約の改廃は、監事全員の過半数の同意を得て理事会が提案し、総代会の議決を得るものとする。なお、監 (附則) 第14条 この規約は1998年(平成10年)6月10日より施行する。 2 2007年(平成19年)6月12日一部改定 3 2008年(平成20年)6月10日一部改定 4 2014年(平成26年)6月24日一部改定 5 2018年(平成30年)6月26日一部改定 6 2021年(令和3年)6月25日一部改定 - 35 - 2 前項において、特定監事は、監査報告の内容を、決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日までに特定理事及び公認会計士等に通知できない場合には、特定理事との間で通知すべき日を伸長する合意をすることができる。 る機会を与えるものとする。 に定めのない事項に関しては、別に定める監査約款によるものとする。 (1)公認会計士等は、選任又は再任された総代会の終了後8週間以内に、当該事業年度に係る監査計画概要書 を特定理事及び特定監事に提出すべきこと (2)公認会計士等は、決算関係書類及びその付属明細書を受領した日から4週間以内に、監査報告書及び監査 概要報告書を特定理事及び特定監事に提出すべきこと (3)公認会計士等は、理事の職務執行に関し、不正行為又は法令、定款に違反する重大な事実が判明したとき は、監事に報告すべきこと (4)公認会計士等は、監事の求めに応じて公認会計士等の監査に関して報告すべきこと (5)公認会計士等は、総代会において公認会計士等の出席を求める決議があったときは、総代会に出席し意見 を述べるべきこと 6項に規定する一時公認会計士等の職務を行う者も同様とする。 事は、監事全員の過半数の同意をもって、理事会に対し、この規約の改廃を請求できるものとする。

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