エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(目的) 第1条 本規約は、エフコープ生活協同組合(以下「本組合」という。)の公認会計士又は監査法人(以下「公認会計 (公認会計士監査の意義等) 第2条 本組合は、組合員及び社会の信頼の一層の向上に資するため、監事による監査の他、本組合と特別の利害関係 (監査の範囲) 第3条 本組合が公認会計士等に委嘱する監査の対象は、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案(以 (選任並びに解任等) 第4条 公認会計士等は、監事全員の過半数の同意を得て、総代会において選任する。 2 公認会計士等の解任又は不再任は、監事全員の過半数の同意を得て、総代会の決議をもって行う。 3 監事は、監事全員の過半数の同意をもって、理事会に対し、公認会計士等の選任議案の総代会への提出又は公 (任期及び再任) 第5条 公認会計士等の任期は、就任後1年以内の決算期に係る総代会終了のときまでとする。 2 本組合は、公認会計士等の再任について、監事全員の過半数の同意を得て、総代会の承認を得るものとする。 (公認会計士等の権限) 第6条 本組合は、公認会計士等に次の権限を与えるものとする。 (決算関係書類及びその附属明細書の提出) 第7条 理事は、決算処理終了後、速やかに、決算関係書類及びその附属明細書を、監事に提出する日と同日に公認会 (監事の監査報告の通知) 第8条 特定監事は、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書に係る監査報告の内容を特定理事及び公<規約第10号> 公認会計士監査規約 - 34 - 士等」という。)による監査(以下「公認会計士監査」という。)に関する基本事項を定めるものである。 のない公認会計士等による監査を受けるものとする。 2 次に掲げる者は、公認会計士監査の監査人となることはできない。 (1)公認会計士法の規定により、決算関係書類(消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)第31条の9 第2項に規定する決算関係書類をいう。)について監査をすることができない者 (2)本組合の子会社等(生協法第53条の2第2項に規定する子会社等をいう。)もしくはその取締役、会計参 与、監査役もしくは執行役から、公認会計士もしくは監査法人の業務以外の業務により、継続的な報酬を 受けている者又はその配偶者 (3)監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの 下「決算関係書類」という。)並びにその附属明細書とする。 認会計士等の選任、解任若しくは不再任を総代会の議題とすることを請求することができる。 4 本組合は、公認会計士等の選任、解任、不再任又は辞任について、その公認会計士等に対して総代会に出席し意見を述べる機会を与えるものとする。 5 辞任し又は解任された公認会計士等は、辞任又は解任後最初に招集される総代会に出席して、辞任した旨及びその理由又は解任についての意見を述べることができる。 6 公認会計士等が任期途中において欠けた場合において、遅滞なく後任者が選任されないときは、監事は、監事全員の過半数の同意により、一時公認会計士等の職務を行うものを選任するものとする。この場合、理事は次に開催される総代会において、第1項に規定する公認会計士等の選任の手続を行わなければならない。 7 監事は、監事全員の同意により、公認会計士等が次のいずれかに該当するときは、その公認会計士等を解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)監査人としてふさわしくない非行があったとき。 (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 8 前項の規定により公認会計士等を解任したときは、監事の互選によって定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される総代会に報告するものとする。 (1)公認会計士等は、何時でも、本組合の会計の帳簿及び書類の閲覧もしくは謄写をし、又は理事及び職員に 対して会計に関する報告を求めることができる。 (2)公認会計士等は、その職務を行うため必要があるときは、本組合の業務及び財産の状況を調査することが できる。 (3)公認会計士等は、その職務を行うため必要があるときは、子会社等及び事業連合に対して会計に関する報 告を求め、又は子会社等及び事業連合の業務及び財産の状況を調査することができる。ただし、子会社等 及び事業連合の同意を得ることを要する。 計士等に提出しなければならない。 認会計士等に通知する。

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