エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(本規約の改廃) 第37条 本規約の改廃は、監事全員の過半数の同意により決定し、総代会の承認を得るものとする。 (附則) 第38条 本規約は1983年(昭和58年)4月1日より施行する。 2 1998年(平成10年)6月10日一部改訂 3 2001年(平成13年)6月12日一部改定 4 2005年(平成17年)6月14日一部改定 5 2007年(平成19年)6月12日一部改定 6 2008年(平成20年)6月10日全面改定 7 2014年(平成26年)6月24日全面改定 8 2023年(令和5年)6月27日一部改定 9 2024年(令和6年)6月25日一部改定 第4章 その他 - 30 - 認会計士等に通知する。 5 前項において、特定監事は、監査報告の内容を、決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日までに特定理事及び公認会計士等に通知できない場合には、特定理事との間で通知すべき日を伸長する合意をすることができる。

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