(会計監査) 第29条 監事は、決算関係書類及びその附属明細書が組合の財産及び損益の状況を適正に表示しているかどうかについての意見を形成するために、事業年度を通じて、理事の職務の執行を監視し検証するとともに、組合の資産・負債・純資産の状況及び収益・費用の状況について監査する。 (代表理事との定期的会合) 第30条 監事会は、代表理事と定期的に会合を持ち、組合が対処すべき課題、監事監査の環境整備の状況、監査の重要課題等について協議を行い、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表理事との相互認識を深めるよう努める。 (監査の手続) 第31条 監事が監査を実施するときは、実施日時、目的、対象を明らかにして代表理事に通知するものとする。ただし、 (公認会計士等及び内部監査部門等との連携) 第32条 監事は、公認会計士等及び内部監査部門等と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実 (事業連合の調査) 第34条 監事は、理事及び職員等から、事業連合に委託した業務の遂行状況について報告又は説明を受け、関係書類を (代表理事及び理事会への報告) 第35条 監事は、監査の実施状況とその結果について、必要に応じて代表理事及び理事会に報告するとともに、必要が (監査報告の作成・通知) 第36条 監事は、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を監査して、監査結果を監事会に報告する。 2 監事は、監査結果を監事会に報告するにあたり、理事の法令又は定款違反行為及び後発事象の有無等を確認し- 29 - (4)監事は、理事から組合に著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行 い、理事に対して助言又は勧告を行うなど、状況に応じ適切な措置を講じる。 3 監事は、前項に定める事項に関し、必要があると認めたときは、理事会の招集又は理事の行為の差止めを求めなければならない。 4 監事は、理事の職務の執行に関して不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があると認めたときは、その事実を監査報告に記載する。その他、組合員に対する説明責任を果たす観点から適切と考えられる事項があれば監査報告に記載する。 2 監事は、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、公認会計士等が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証する。 監査の内容により、特に通知する必要を認めない場合はこの限りでない。 2 監事は、理事に対して監査のために必要とする諸資料の提出を求めることができる。また、必要に応じて関係者に報告を求めることができる。 施するよう努めるものとする。 2 監事は、公認会計士等及び内部監査部門等の行う監査計画書及び監査報告書の提出を求めることができる。 (子会社等の調査) 第33条 監事は、理事及び職員等から、子会社等の管理の状況について報告又は説明を受け、関係書類を閲覧する。 2 監事は、その職務の遂行にあたり、子会社等の監査役、内部監査部門等及び公認会計士等と積極的に意思疎通及び情報の交換を図るように努めなければならない。 3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、子会社等に対し事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査しなければならない。 閲覧する。 2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、事業連合に対し事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査しなければならない。 あると認めたときは、助言又は勧告を行うほか、状況に応じ適切な措置を講じなければならない。 たうえ、監事会に報告すべき事項があるかを検討する。 3 監事は、監事の報告した監査結果に基づき、監事会において協議のうえ、監査意見の一致が図れた場合は監事連名の監査報告書を作成することができる。一致が図れなかった場合は、各監事において監査報告書を作成する。また、監査報告書には、作成期日を記載し、作成した監事が署名又は記名押印する。 4 特定監事は、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書に係る監査報告の内容を特定理事及び公
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