(自由脱退) 第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することが (除名) 第12条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。 (脱退組合員の払戻し請求権) 第13条 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することが- 2 - (届出の義務) 第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。 できる。 2 この組合は組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。 3 前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。 4 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。 (法定脱退) 第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。 (1)組合員たる資格の喪失 (2)死亡 (3)除名 (1)1年間この組合の事業を利用しないとき。 (2)供給物資の代金又は利用料の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。 (3)この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。 2 前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。 3 この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。 できる。 (1)第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資 額に相当する額 (2)第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額 2 この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止することができる。 3 この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。 4 払戻し請求権は、脱退の時から2年間これを行わないときは、時効によって消滅する。 (出資) 第14条 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。 2 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、1,000口とする。 3 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。 4 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。 (出資1口の金額及びその払込み方法) 第15条 出資1口の金額は、1,000 円とし、全額一時払込みとする。 (出資口数の増加) 第16条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。 (出資口数の減少) 第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
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