(監事会に対する報告事項) 第24条 監事は、次に掲げる事項を監事会に報告するものとする。ただし、監事の全員に対して監事会に報告すべき事 (報告に対する措置) 第25条 監事会は、次に掲げる報告を受けた場合には、十分な協議の上、必要に応じ適切な対処方針を定める。 (議事録) 第26条 監事会は、議事録を作成し、出席した監事はこれに署名又は記名押印する。 2 前項の議事録を電磁的記録をもって作成した場合には、出席した監事は、これに電子署名をしなければならな (理事の職務の執行の監査) 第28条 監事は、理事の職務の執行を監査する。 2 前項の職責を果たすため、監事は、次の職務を行う。 第3章 監査業務 - 28 - (1)理事の責任の一部免除に関する議案を総代会に提出することに対する同意 (2)組合員による理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という)の責任を追及する訴えにお いて、組合が被告理事側に補助参加することに対する同意 (3)組合員による理事等の責任を追及する訴えにおいて、裁判所から通知された和解内容の承認 (4)組合による理事等の責任を追及する訴えにおいて、裁判所から通知された和解内容の同意 (5)監事による公認会計士等の解任 (6)各監事の報酬等 項を通知したときは、当該事項を監事会に報告することを要しない。 (1)理事、公認会計士等、内部監査部門等の職員その他の者からの重要な報告 (2)監事自らの職務の遂行の状況 (1)組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した旨の理事からの報告 (2)理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した旨 の公認会計士等からの報告 (3)あらかじめ理事と協議して定めた事項についての理事又は職員からの報告 い。 3 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)開催の日時及び場所 (2)議事の経過の要領及びその結果 (3)次に掲げる事項につき監事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の 概要 イ 組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した旨の理事からの報告 ロ 理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見し た旨の公認会計士等からの報告 (4)監事会に出席した理事又は公認会計士等の氏名又は名称 (5)監事会の議長の氏名 4 第24条ただし書きの規定により監事会への報告を要しないものとされた場合には、次の各号に掲げる事項を内容とする議事録を作成する。 (1)監事会への報告を要しないものとされた事項の内容 (2)監事会への報告を要しないものとされた日 (3)議事録の作成に係る職務を行った監事の氏名 5 前二項の議事録を10年間主たる事務所に備え置く。 (監事会事務局) 第27条 監事会の招集事務、議事録の作成、その他監事会運営に関する事務は監事スタッフがあたる。 (1)監事は、理事会決議その他における理事の意思決定の状況及び理事会の監督義務の履行状況を監視し検証 する。 (2)監事は、理事が内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視し検証する。 (3)監事は、理事が組合の目的外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はするおそれがある と認めたとき、組合に著しい損害又は重大な事故等を招くおそれがある事実を認めたとき、組合の業務に 著しく不当な事実を認めたときは、理事に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を講じる。
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