エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(招集手続) 第19条 監事会を招集するには、監事会の日の1週間前までに、各監事に対してその通知を発する。ただし、緊急の必 (監事会において協議を要する事項) 第21条 前条第1号に定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、各監事の権限の行使を妨げることはできない。 (1)組合員より総代会前に通知された監事に対する質問についての説明、その他総代会における説明に関する (監事会において監事全員の過半数の同意によって決定すべき事項) 第22条 第20条第2号に定める事項は、次に掲げる事項とする。 (監事会において監事全員の同意によって決定すべき事項) 第23条 第20条第3号に定める事項は、次に掲げる事項とする。 - 27 - 2 第5条により常勤監事を置いたとき、特定監事は常勤監事とする。 (開催) 第17条 監事会は、定期的に開催する。ただし、必要に応じて随時に開催することができる。 (招集者) 第18条 監事会は、議長が招集し運営する。 2 各監事は、議長に対し監事会を招集するよう請求することができる。 3 前項の請求にもかかわらず、議長が監事会を招集しない場合は、その請求をした監事は、自らこれを招集し運営することができる。 要がある場合は、この期間を短縮することができる。 2 監事会は、監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 (監事会の付議事項) 第20条 監事会には、本規約において別に定める事項のほか、次に掲げる事項を付議する。付議された事項に関し、監事会は十分な資料に基づき協議し、又は決定しなければならない。 (1)監事の権限の行使に関する事項であって、監事会の協議を要するもの (2)監事全員の過半数の同意によって決定すべき事項 (3)監事全員の同意によって決定すべき事項 事項 (2)理事会に対する報告及び理事会の招集請求等に関する事項 (3)総代会提出の議案及び書類その他のものに関する調査結果に関する事項 (4)理事による組合の目的の範囲外の行為その他法令又は定款違反行為に対する差止め請求に関する事項 (5)監事の解任、辞任及び報酬等に関する総代会での意見陳述に関する事項 (6)組合と理事又は理事であった者間の訴訟に関する事項 (7)その他訴訟への対応に関する事項 (1)第9条に定める監査方針、監査計画及び監査業務の分担(ただし、各監事の権限の行使を妨げることはで きない) (2)第10条第2項に定める監査の実効性の確保に係る理事又は理事会への協力の要請の内容 (3)第12条第2項に定める監査費用の予算 (4)監事による総代会の招集に関する事項 (5)理事が総代会に提出する公認会計士等の選任、再任、解任又は不再任の議案への同意 (6)公認会計士等の選任議案の総代会への提出又は公認会計士等の選任、解任若しくは不再任を総代会の議題 とすることの請求 (7)監事全員の同意により公認会計士等を解任したことを総代会に報告する監事の選定 (8)公認会計士等が欠けた場合において、遅滞なく後任者が選任されないときに行う、一時公認会計士等の職 務を行うべき者(一時公認会計士等という。以下同じ)の選任 (9)公認会計士等又は一時公認会計士等の報酬等への同意 (10)理事会に対する公認会計士監査規約の改廃の請求及び同規約の改廃案への同意 (11)常勤監事の選定及び解職 (12)監査についての規約等の設定、変更又は廃止 (13)監査に関する基準の設定、変更又は廃止 (14)規約第16号『役員選任規約』に基づき監事会が推薦する候補者

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