(監事スタッフ) 第11条 監事は、組合規模、経営上のリスクその他組合固有の事情を考慮し、監事スタッフの体制について検討しなけ (監事会の構成) 第13条 監事会は、監事全員をもって構成する。 (監事会の職務) 第14条 監事会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第2号の決定は、各監事の権限の行使を妨げることはできない。 (議長) 第15条 監事会の議長は、監事の中から互選する。 2 議長は、第18条第1項に定める職務のほか、監事会の委嘱を受けた職務を遂行する。ただし、各監事の権限の (特定監事) 第16条 監事会は、次に掲げる職務を行う監事(以下「特定監事」という。)を互選する。 第2章 監事会 - 26 - (監査方針及び監査計画等) 第9条 監査計画は、内部統制システムの構築・運用の状況にも留意して、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針をたてた上で、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、監事会において作成する。この場合、監査上の重要課題については、重点監査項目として設定するものとする。 2 監査計画の作成にあたっては、効率的な監査を実施するため、適宜、公認会計士等及び内部監査部門等との協議を経るものとする。 3 組織的かつ効率的に監査を実施するため、監査業務の分担を定める。 4 監査方針及び監査計画は、代表理事及び理事会に説明するものとする。 5 監査方針及び監査計画は、必要に応じ適宜修正する。 (監事監査の実効性を確保する体制) 第10条 監事は、監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に遂行するための体制の確保に努めなければならない。 2 前項の体制を確保するため、監事は、理事又は理事会に対して、監事の職務を補助すべき職員(以下「監事スタッフ」という。)等その他次に掲げる事項に関する必要な協力を要請するものとする。 (1)監事スタッフに関する事項 (2)監事スタッフの理事からの独立性に関する事項 (3)理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制 (4)その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ればならない。 2 監事は、監事スタッフの業務執行者からの独立性の確保に努めなければならない。 3 監事スタッフは、監事の命を受け、監事会の運営に関する事務及び監事の職務を補助する。監事スタッフ及び第5項に規定する補助者は、正当な理由なくその職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。 4 監事スタッフの人事に関する事項は、特定監事が代表理事と協議し、監事の同意を得て行なう。 5 監事スタッフ以外の補助者が必要なときは、特定監事は代表理事に対して要請することができる。 (監査費用) 第12条 監事は、その職務遂行のために必要と認める費用について組合に請求することができる。組合は、その費用が監事の職務遂行に必要でないことを証明した場合を除いて、これを拒むことはできない。 2 監事は、あらかじめ監査費用の予算を計上するとともに、その支出に当たっては、効率性および適正性に留意しなければならない。 (1)監査報告の協議 (2)監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監事の職務の遂行に関する事項の決定 行使を妨げることはできない。 (1)各監事が受領すべき決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を特定理事から受領し、それ らを他の監事に対し送付すること (2)公認会計士等から会計監査報告の内容の通知を受け、それを他の監事に対し通知すること (3)監事の監査報告の内容を特定理事及び公認会計士等に対し通知すること (4)前各号の日程について合意すること
元のページ ../index.html#27