(目的) 第1条 本規約は、法令及び定款の規定に基づき、監事によるエフコープ生活協同組合(以下、「組合」という)の監 (監事の責務) 第2条 監事は、法令及び定款並びに本規約で定めるところにより、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。 2 監事は、組合員の負託を受けた独立の機関として理事の職務の執行を監査することにより、持続的な発展を可 (監事の職務) 第3条 監事は、前条の責務を果たすため、理事会その他重要な会議への出席、理事及び職員等から受領した報告内容の検証、組合の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、理事又は職員等に対する助言又は勧告等の意見の表明、理事の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じなければならない。 (監事の心構え) 第4条 監事は、独立の立場の保持に努めるとともに、法令及び定款並びに本規約を順守し、組合及び組合員、その他 (常勤監事) 第5条 監事の互選をもって常勤監事を定めることができる。 2 常勤監事は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び組合内の情報の収集に積極的に努め、かつ、 (組合員監事) 第7条 組合員監事は、国民の自発的な生活協同組織である組合の構成員としての立場、また出資者・利用者としての (監事会の設置) 第8条 監事は、監査に関する相互の情報の共有、意見の調整及び必要な事項を協議又は決定するために監事会を置く。 <規約第6号> 監事監査規約 第1章 総則 - 25 - 査に関する基本事項を定めるものである。 能とする組合の健全な運営と社会的信頼に応えるガバナンスを確立する責務を負う。 の利害関係者のために常に公正不偏な態度をもって、その職務を遂行しなければならない。 2 監事は、監査を実施するために必要な知識および技術の習得に常に努めなければならない。 3 監事は、適正な監査視点を形成するために、経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と組合をめぐる環境の変化を把握するよう努めなければならない。 4 監事は、平素より組合及び子会社等の理事若しくは取締役及び職員等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 5 監事は、職務上知り得た重要な情報を、他の監事と共有するよう努めなければならない。 6 監事は、監査意見を形成するにあたり、よく事実を確かめ、判断の合理的根拠を求め、その適正化に努めなければならない。 7 監事は、その職務の遂行上知り得た情報の秘密保持に十分注意しなければならない。 8 監事は、持続的な発展を可能とする組合の健全な運営と社会的信頼に応えるガバナンスの確立と運用を果たすため、監事監査の環境整備が重要かつ必須であることを、代表理事を含む理事に理解し認識させるよう努めなければならない。 内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証する。 3 常勤監事は、その職務の遂行上知り得た情報を、他の監事と共有するよう努めなければならない。 (有識者監事) 第6条 有識者監事は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために選出されていることを自覚し、積極的に監査に必要な情報の入手に心掛けるとともに、他の監事と協力して監査の環境の整備に努めなければならない。 2 有識者監事は、その独立性、選出された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表理事及び理事会に対して忌憚のない質問をし、又は、意見を述べなければならない。 立場から、理事の職務執行を監査する。 2 組合員監事は、組合員の声や情報の収集に努め、監事会における他の監事との協議を通じて、公正で適正な監査意見の形成に努めなければならない。 ただし、監事会は、各監事の権限の行使を妨げることはできない。
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