エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(目的) 第1条 この規約は、エフコープ生活協同組合(以下、「生協」という)が「協同組合のアイデンティティに関するICA (組織および位置づけ) 第2条 組合員の日常的な活動をすすめる場と運営組織を下記のとおり設置する。 (規則) 第3条 組織の構成、運営等、必要な事項は、規則として理事会が別に定める。 (改廃) 第4条 この規約の改廃は、総代会において行う。 (附則) 第5条 この規約は1983年4月1日より施行する。 2 1987年(昭和62年)5月29日 一部改訂 3 1994年(平成6年)6月21日 一部改訂 4 1995年(平成7年)2月14日 一部改訂 5 2001年(平成13年)6月12日 一部改定 6 2002年(平成14年)6月11日 一部改定 7 2003年(平成15年)6月10日 一部改定 8 2005年(平成17年)6月14日 一部改定 ただし、2006年4月1日より施行する。 9 2008年(平成20年)6月10日 一部改定 10 2011年(平成23年)6月24日 一部改定(施行は、2012年4月1日から) 11 2016年(平成28年)6月29日 一部改定(ただし、第2条(6)ブロック協議会の運用については、2017年4月<規約第5号> 組合員組織規約 - 24 - 声明」および「エフコープ基本理念」に基づき、参加と運営を行うための組合員組織について定める。 (1)班 共同購入で商品を利用することを目的とした協同とふれあいの場として設置する。 (2)エフクラブ 生協および生協商品に関する学習活動を前提に、自らの興味・関心に基づく活動を行う場として設置する。 (3)テーマクラブ 生協および生協商品に関する学習活動を前提に、「エフコープのビジョン」および生協が定める方針に沿 った活動、および区域委員会と連携した活動を行う場として設置する。 (4)区域委員会 組合員による運営の基本組織として、理事会が定めた区域ごとに設置する。 (5)ブロック活動委員会 ブロックの組合員を対象に主にブロックにおける分野別活動を進めるため、理事会が定めるブロックごと に設置する。 (6)ブロック協議会 区域委員会の運営に必要な情報提供、当該ブロックにおける活動の推進に必要な協議および、組合員理事 会議から提起された事項の協議および集約等を行うため、理事会が定めるブロックごとに設置する。 1日からとする) 12 2017年(平成29年)6月27日 一部改定(ただし、第2条(5)ブロック活動委員会の運用については、2018年4月1日からとする) 13 2020年(令和2年)6月25日 一部改定

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