(選挙運動) 第12条 候補者の選挙運動については、規則第33号「総代選挙に関する規則」の定めるところによる。 (補助者および投票立会人) 第13条 委員長は、選挙事務を行うにつき必要な場合には、選挙区ごとに補助者を選任することができる。 2 投票が実施される選挙区の候補者は、候補者1人につき、1人の立会人を指名することができる。立会人は、委 (当選) 第14条 当選人の決定は、有効投票数の多い順による。ただし得票数同数のものについては、抽選によって順位を決め、 (当選人の通知および公告) 第15条 当選人が決定したときは、委員長は、当選人の氏名を理事長に報告するとともに、ただちに当選人に当選の旨 (総代の就任) 第16条 当選人は、前条の公告に基づき総代に就任するものとする。ただし、当選人が書面をもって就任の辞退を理事 (総代の退任) 第18条 総代は下記の事項において退任するものとする。 (次点者の繰上当選) 第19条 委員会は、次点者があり、かつ最初の総代会までの間に、下記の事項がある場合には、直ちにその旨を本人に (欠員の処理) 第20条 当選人が当該選挙区の定数に満たない場合には、その選挙区の総代の不足数については次年度の選挙まで欠員- 22 - (投票の方法) 第11条 投票は、第9条による候補者を被選挙人として、1人1票で定数内の無記名連記制により行う。 2 投票は、組合員自らが指定された投票所におもむいて行わなければならず、代理人により投票することはできない。 3 次の各号の投票は無効とする。 (1)所定の投票用紙を使用しなかったもの (2)候補者の氏名が判読しがたいもの (3)委員会が指定した記入事項以外を記入したもの (4)前各号に準ずるものとして委員会が裁定したもの 員会の選挙事務の妨げにならない範囲内で、選挙事務に関する一切を監視することができる。 当選人を決定する。 を通知しなければならない。また、当選人の氏名および就任日を公告しなければならない。 長に届け出た場合はこの限りではない。 2 総代の就任日は、10月10日を通例とし、任期は、1年間とする。 (異議申立) 第17条 選挙に関する異議の申立ては、当選の公告のあった日から7日以内に申立人が自ら書面をもって委員会に対しこれをしなければならない。 2 前項の申立てがあったときは、異議申立の裁定は委員会がおこない、申立人に対して文書をもって裁定の結果を通知しなければならない。 (1)その任期を満了したとき (2)任期終了までに辞任したとき (3)脱退その他の理由で資格を喪失したとき (4)役員に就任したときおよび職員に採用されたとき 通知するとともに、次点者の繰上当選を公告し、同時に委員長は、理事長に報告しなければならない。 (1)当選人が辞退により総代に就任しなかったとき (2)当選人が総代を第18条第1項(2)、(3)、(4)の事由により退任したとき とする。 2 就任した総代が第18条第1項(2)、(3)の事由により退任し、欠員が生じた場合も前項に準じるものとする。 3 欠員が生じている選挙区で理事会が特に必要と認める場合には、委員会が定める方式により当該選挙区につき再選挙または補充選挙を実施することができる。 4 総代の総数が定款第47条の規定による定数に満たなくなったときは、3ヵ月以内に委員会が定める方式により補充選挙を行わなければならない。 5 補充選挙により選出された総代の任期は、現任の総代の残任期間とする。 (書類の保存) 第21条 委員長は、選挙に関する一切の事項を記載した選挙録を作成し、これに記名押印し、理事長にこれを提出するものとする。
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