エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 20 - (傍聴) 第27条 組合員は、議長の許可を得て総代会を傍聴することができる。 2 前項の規定に基づいて総代会を傍聴する組合員は、議事運営に支障を生じない範囲で、議長の許可を得て発言することができる。 3 組合員以外の者は、議長の許可がなければ、傍聴することができない。 4 会場は、総代席と傍聴席を区別しなければならない。 (総代会の議事録の作成) 第28条 総代会の議事録については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録を作成した理事、議長および議事録署名人2名はこれに署名し、または記名押印しなければならない。 2 前項の議事録を電磁的記録をもって作成した場合には、議事録を作成した理事、議長および議事録署名人2名は、これに電子署名をしなければならない。 3 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)開催の日時・場所 (2)議事の経過の要領と結果 (3)次の事項について、総代会での意見陳述や発言があったときは、その意見・発言の概要 ・監事が、監事の選任・解任・辞任について意見を述べた場合 ・監事を辞任した者が、辞任した旨と辞任の理由を述べた場合 ・監事が総代会提出議案・書類に法令・定款への違反や著しく不当な事項があると認めて調査結果を報告 した場合 ・監事が監事の報酬等について意見を述べた場合 ・決算関係書類が法令・定款に適合するかどうかについて、会計監査人が監事と意見を異にし、会計監査 人が総代会で意見を述べた場合 ・総代会で会計監査人の出席を求める決議があり、会計監査人が出席して意見を述べた場合 (4)総代会に出席した理事、監事の氏名 (5)総代会の議長の氏名 (6)議事録を作成した理事の氏名 (7)冒頭部分に記載する事項 ・採決時における総代の出席状況 (8)進行に沿って記載する事項 ・理事による開会宣言と議長の選出 ・総代会運営役員の選出等 ・理事の議案提案、監事の報告の概要 ・質疑応答の重要なもの ・議事運営に関する動議と結果 ・議案に関する動議と結果 ・議長の採決とその結果 ・議長の閉会宣言と閉会の時刻 4 理事は、第1項の議事録を10年間事務所に備え置かなければならない。 (改廃) 第29条 この規約の改廃は、総代会において行う。 (附則) 第30条 この規約は、1983年(昭和58年)4月1日より施行する。 2 1993年(平成5年)3月19日 一部改訂 3 1994年(平成6年)6月21日 一部改訂 4 1998年(平成10年)6月10日 一部改訂 5 2001年(平成13年)6月12日 一部改定 6 2003年(平成15年)6月10日 一部改定 7 2007年(平成19年)6月12日 一部改定 8 2008年(平成20年)6月10日 一部改定 9 2008年(平成20年)8月21日 一部改定 10 2012年(平成24年)6月22日 一部改定 11 2022年(令和4年)6月28日 一部改定 12 2024年(令和6年)6月25日 一部改定

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