(緊急動議) 第17条 総代は、定款第59条に基づき、定款の定める総代会の議決事項以外の事項であって、軽微かつ緊急を要するも (休憩) 第18条 議事の進行上必要と認めるときは、議長は、休憩を宣言することができる。 (審議の打ち切り) 第19条 議長は、質問または意見を述べようとする総代がある場合でも、議題について質疑および討論がつくされたと (採決の方法・手続き) 第20条 議長は、採決にあたって議場の閉鎖を宣言し、総代会の成立の状況を確認するものとする。 2 採決は、挙手、起立、投票、電磁的方法のいずれかの方法によるものとし、そのつど議長がこれを定める。 3 議案の採決は、議案ごとに行わなければならない。ただし、一括して審議した議案について、一括して採決す (一事不再議) 第22条 既に否決され、または撤回された議案および動議は、特段の状況の変化がない限り、同一の総代会において再 (閉会宣言) 第23条 議長は、議事日程において予定した議案のすべての審議を終了したとき、または第25条にもとづく打ち切り、 (特別委員会) 第24条 総代会で特に必要と認めたときは、特別委員会を設けて議題その他の事項を付託し、協議させることができる。 2 特別委員会の委員は、そのつど総代会で選任し、委員長を互選する。 3 特別委員会は、議長の求めに応じて、付託された事項に関する協議の経過および結果を総代会に報告しなけれ (総代会の打ち切り、延期および続行) 第25条 総代会は、総代会の議決により打ち切り、延期し、または続行することができる。 (途中退席) 第26条 出席した総代が総代会の閉会前に退席する場合には、議長への届出を要する。 2 前項に基づき退席する総代が書面により議決権を行使する場合には、第2条第3項の規定にかかわらず、これ - 19 - 5 修正動議の採決は、修正動議、原案の順に、かつ、修正動議が複数ある場合にはその趣旨が最も原案と異なるものから順に行うものとする。ただし、原案と修正動議を一括して審議した場合は、議長の判断により原案から採決することを妨げない。 のについて、動議を提出することができる。 2 前項に定める動議(以下、「緊急動議」という)を採決する場合には、書面または代理人による議決権を加えないものとする。 3 緊急動議の提出があったときは、議長は、議題とするか否かについて議場にはかり、実出席総代の4分の1以上の賛成があったとき、これを議題とする。ただし、総代の過半数の実出席がなければ議題とすることができない。 認められるときは、審議を打ち切り採決することができる。 2 付議された議案につき、質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、総代は、審議を打ち切り直ちに採決に付すべき旨の動議を提出することができる。 ることを妨げない。 4 棄権票は、出席総代の議決権数に算入する。表示された議決権行使の意思内容が不明である場合も同様とする。 (採決結果の宣言) 第21条 議長は、採決の結果を宣言しなければならない。この場合、議長は、その議題の議決に必要な賛成数を充足していることまたは充足していないことを宣言する。 び提出することができない。 延期もしくは続行の決議があったときは、直ちに閉会を宣言しなければならない。 ばならない。 を有効と取り扱う。
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