(目的) 第1条 この消費生活協同組合(以下、「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済 (名称) 第2条 この組合は、エフコープ生活協同組合という。 (事業) (区域) 第4条 この組合の区域は、福岡県の地域とする。 (事務所の所在地) 第5条 この組合は、事務所を福岡県糟屋郡篠栗町に置く。 (組合員の資格) 第6条 この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。 2 この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認 を受けて、この組合の組合員となることができる。 (加入の申込み) 第7条 前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとす定款 - 1 - 第1章 総則 第2章 組合員及び出資金 的改善向上を図ることを目的とする。 第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業 (2)組合員の生活に有用な協同施設(第6号に掲げるものを除く。)を設置し、組合員に利用させる事業 (3)組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業 (4)組合員の生活の共済を図る事業 (5)組合員に対する医療に関する事業 (6)高齢者、しょうがい者、子ども等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるもの (7)組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業 (8)前各号の事業に附帯する事業 る出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。 2 この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。 3 この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。 4 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。 5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。 (加入承認の申請) 第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員になろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。 2 この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。 3 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。 4 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。 5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
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