エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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(発言制限違反に対する処置) 第12条 総代の発言が前条の規定に違反すると認めたとき、または以下の各号に該当すると認めたときは、議長は、必 (退場命令) 第13条 議長は、次の者に対して、会場から退去を命じることができる。 (質問に対する答弁) 第14条 総代は、その議決権の行使に必要な範囲内において、議案について質問することができる。 2 総代の質問に対する答弁は、議案に関する質問については理事会またはその指名した理事が、監査に関する質- 18 - (議題の付議) 第10条 議長は、各議事に入るにあたり、当該議題を付議することを議場に宣言する。 2 議長は、複数の議題または議案を一括して付議することができる。 (発言) 第11条 総代は、議長から発言の許可を得、所属、氏名を告げてからでなければ発言することができない。 2 総代の発言は、議事運営に関するものを除き、付議された議案に関係あるものでなければならない。 3 総代の発言は、すべて簡明にしなければならない。 4 総代の発言は、選出されたブロックにおける、ブロック総代会議等の討議を尊重して行うものとする。 5 総代会の運営上必要があるときは、議長は、総代の発言時間を制限することができる。 6 議長は、必要があるときは、付議された議案に関係する発言について事前に文書で通告するよう求めることができる。 要な注意を与え、またはその発言を中止させることができる。 (1)発言が重複するとき (2)他人を侮辱するなど総代会の品位を汚すとき (3)その他議事を妨害しまたは議場を混乱させるとき (1)総代またはその代理人として出席した者であって、その資格を有しないことが判明した者 (2)前条に定める議長の注意または発言中止命令が再三行われたにもかかわらず、これに従わない者 (3)審議に支障を生ずる恐れのある物の持ち込み、示威行動その他不穏当な言動により総代会の審議を妨害し、 再三にわたる議長の注意、制止にも従わない者 問については監事が行う。ただし、以下の場合には、その理由を告げて質問に対する答弁を拒むことができる。 (1)質問が総代会の議事日程および議案に直接関係ないと認められる場合 (2)答弁により組合員の共同の利益を著しく害する場合 (3)調査を要するため、直ちに答弁することが困難であると認められる場合 (4)答弁によりこの組合または第三者の権利を侵害することとなる場合 (5)総代が実質的に同一の事項について繰り返し説明を求める場合 (6)その他正当な理由がある場合 3 理事または監事は、議長の許可を受けて職員等の補助者に説明をさせることができる。 (議事運営に関する動議) 第15条 総代は、議事運営に関する動議を提出することができる。 2 議長は、前項の規定にもとづき総代から動議が提出された場合であっても、議事運営上適切でないと認められるときは、自らの判断によりこれを却下することができる。ただし、議長不信任の動議についてはこの限りではない。 3 議事運営に関する動議を採決する場合には、書面による議決権を加えないものとする。 (修正動議) 第16条 総代が、付議された議案を修正する動議(以下、「修正動議」という)を提出する場合には、25名以上の総代の賛同を要する。 2 前項の要件を満たす修正動議の提出があった場合には、議長は、その動議について審議に付さなければならない。 3 修正動議が議題となった場合は、本規約第11条・12条に準じて会議を運営する。ただし、事情により質疑応答および討論を省略し、または修正動議と原案を一括して討論してよいこととする。 4 修正動議を採決する場合には、書面による議決権のうち、原案に対して賛成のものは、修正動議に対して反対とみなし、原案に対して反対のものは棄権とみなす。

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