(目的・適用) 第1条 この規約は、定款第70条の規定にもとづき総代会の議事の方法を定め、もってその議事の円滑な運営を図るこ (開会) 第3条 理事長または理事長の指名した理事は、出席した総代が定款第60条に定める定足数に達した時は、出席状況を (議事運営委員会) 第6条 総代会は、議事の円滑な進行を図るために議事運営委員会をおく。 2 議事運営委員会は、総代会で選任した総代および理事若干名をもって構成し、委員長を互選する。 3 議事運営委員会は、議長を補佐し、議事の運営に係る事項につき協議、提案を行う。 (資格審査委員会) 第7条 総代会は、出席者の資格に関する審査を行うために資格審査委員会をおく。 2 資格審査委員会は、総代会で選任した総代および理事若干名をもって構成し、委員長を互選する。 3 資格審査委員会は、出席者の資格に関する審査の状況を点検し、議長の求めに応じてその結果を報告する。 (ブロック総代会議) 第8条 総代会の民主的運営と合意形成をすすめるために、理事会が定めた地域(以下、「ブロック」という)ごとに、 (総代会運営委員会) 第9条 総代会の開催にあたり、その事前準備のため、総代会運営委員会を設けることができる。 2 総代会運営委員会は、次の事項を検討および実施するものとする。 <規約第2号> 総代会運営規約 - 17 - とを目的とする。 2 総代会の議事の運営については、法令および定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところによる。 (資格審査) 第2条 総代が総代会に出席する場合には、この組合の発行した総代会の招集通知を提示することを要する。ただし、総代本人であることが明らかである場合は、この限りではない。 2 総代の代理人が総代会に出席する場合には、定款第65条に定める代理権を証する書面として、その総代が署名または記名押印した委任状を提出することを要する。 3 定款第65条の規定により、総代が書面により議決権または選挙権を行使する場合には、その書面を封筒に封入し、署名または記名押印したものを、総代会の開会までにこの組合に提出するものとする。 会場に報告し、開会宣言する。 2 監事が招集した総代会においては、監事が開会を宣言する。 3 理事長または理事長の指名した理事、監事は議長の選出を行う。 (議長) 第4条 総代会は、すべての議事に先立って、出席した総代の中から議長を選任する。 2 議長は、3名以内とし、議長団を構成するものとする。 3 議長は、総代会の秩序を維持し、議事を整理する。 (議事運営委員、資格審査委員、議事録署名人および書記) 第5条 議長は、議事の開始にあたって、議事運営委員、資格審査委員および総代会議事録に署名する総代2名の選任を総代会に諮るとともに、書記2名を指名する。 ブロック総代会議を開催することができる。 2 ブロックごとのブロック総代会議の会場数は、理事会で決定する。 3 理事会は、総代への情報の提供の充実や、事業計画の進行状況の説明及び重要な方針や政策などの協議の場としてブロック総代会議を開催することができる。 (1)ブロック総代会議、総代会に関わる事前準備 (2)総代会の事前発言文書等の受付と整理 (3)その他理事会が要請する事項 3 総代会運営委員会の任期は、第1回ブロック総代会議の遅くとも1週間前から通常総代会の前日までとする。 4 総代会運営委員会は、理事、組合員のうちから、理事長の指名する者をもって構成する。
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