(解散) 第88条 この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。 (清算人) 第89条 この組合が解散したときは、合併及び破産に因る解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、 (残余財産の処分) 第90条 この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に分配する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。 (公告の方法) 第91条 この組合の公告は、以下の各方法で行う。 (組合の組合員に対する通知及び催告) 第92条 この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。 (実施規則) 第93条 この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産 第7章 解散 第8章 雑則 第9章 附則 - 13 - (組合員に対する情報開示) 第87条 この組合は、この組合が定める規約により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。 (1)目的たる事業の成功の不能 (2)合併 (3)破産手続き開始の決定 (4)行政庁の解散命令 2 この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2項の規定による組合員を除く。)が20人未満になったときは、解散する。 3 理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。 総代会において他人を選任したときは、この限りではない。 (1)この組合の事務所の店頭に掲示する方法 (2)電子公告による方法 2 法令により官報に掲載する方法によることが定められている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、前項に規定する方法により行う。 2 この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。 及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。 (施行月日) 1 この定款は、1983年(昭和58年)4月1日から施行する。 (設立当初の役員の任期) 2 この場合の設立当初における役員の任期は、第21条第1項の規定にかかわらず、設立総会において議決された期間とする。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
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