(総代会の規定の準用) 第69条 この組合が総会を開催する場合は、総代会の規定を準用する。 (総会及び総代会運営規約) 第70条 この定款に定めるもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は、総会及び総代会運営規約で定める。 (事業の利用) 第71条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。 (事業の品目等) 第72条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、食料品、生鮮品、米穀、酒、煙草、食塩、切手、印紙、衣料品、文房具、書籍、医薬品、化粧品、医療用具、農薬、肥料、燃料、クリーニングその他の組合員の日常生活に必要な物資とする。 第5章 事業の執行 - 10 - (解散又は合併の議決) 第68条 総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。 2 前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1箇月以内にしなければならない。 3 前項の請求の日から2週間以内に代表理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 4 前二項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。 2 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、購買施設、精米施設、食品加工施設、休養施設及び教育施設とする。 3 第3条第3号に規定する生活の改善及び文化の向上を図る事業は、次に掲げるものとする。 (1)教育、学習活動に関する事業 (2)くらしの研究に関する事業 (3)情報、出版に関する事業 (4)交流の場を提供する事業 (5)冠婚葬祭に関する事業 (6)住宅に関する事業 (7)その他組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業 4 第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、日本コープ共済生活協同組合連合会が行う生命共済事業、住宅災害共済事業、こども共済事業、定期生命共済事業、終身共済事業、学生総合共済事業及び全国労働者共済生活協同組合連合会が行う風水害等給付金付火災共済事業、自然災害共済事業、個人長期生命共済事業、自動車総合補償共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業とする。 5 第3条第5号に規定する医療に関する事業は、次に掲げるものとする。(第3条第6号に係るものを除く) (1)訪問看護事業 6 第3条第6号に規定する福祉に関する事業は、次に掲げるものとする。 (1)児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福 祉法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律のいずれかに基づく保健福祉に関する事業並びにその関連の事業 (2)サービス付き高齢者向け住宅事業 (3)組合員の福祉の増進を図る事業(前号までに規定する事業を除く。) 7 第3条第7号に規定する教育事業は、次に掲げるものとする。 (1)組合員の知識の向上を図る事業 (2)組合職員の知識の向上を図る事業 (3)一般市民に対する生活思想の啓蒙を図る事業
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