(役員の説明義務) 第61条 役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な (議決権及び選挙権) 第62条 総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。 (総代会の議決方法) 第63条 総代会の議事は、出席した総代の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 総代会の議長は、総代会において、出席した総代のうちから、その都度選任する。 3 議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。 4 総代会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した総代の数に算入しない。 (総代会の特別議決方法) 第64条 次の事項は、総代の半数以上が出席し、その3分の2以上の多数で決しなければならない。 (議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使) 第65条 総代は、第56条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権又 (総代会の議事録) 第67条 総代会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、議事録を作成した理事、議長及び総- 9 - 説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1)総代が説明を求めた事項が総代会の目的である事項に関しないものである場合 (2)その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合 (3)総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該総代 が総代会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合又は当該事項について説明をする ために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない。 (4)総代が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵 害することとなる場合 (5)総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 (6)前各号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある 場合 (1)定款の変更 (2)解散及び合併 (3)組合員の除名 (4)事業の全部の譲渡 (5)第23条第5項に規定する役員の責任の免除 は選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。 2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。 3 第1項の規定により書面をもって議決権を行う者は、第56条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否を書面に明示して、第70条及び第19条第1項の規定による規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。 4 代理人は、3人以上の総代を代理することができない。 5 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。 (組合員の発言権) 第66条 組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。 代会において選任した総代2人がこれに署名又は記名押印するものとする。 2 前項の議事録を電磁的記録をもって作成した場合には、議事録を作成した理事、議長及び総代会において選任した総代2人は、これに電子署名をしなければならない。 3 理事は、第1項の議事録を10年間事務所に備え置かなければならない。 4 議事録は組合員の請求によって開示するものとする。開示方法は規約に定める。
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