<規則第73号> ブロック総代会議規則 (目的) 第1条 本規則は、規約第2号「総代会運営規約」 第8条(ブロック総代会議)に基づき、エフコープ生活協同組合(以下「生協」という)のブロック総代会議に関する事項を定める。 (開催) 第2条 理事会は、少なくとも年1回以上、ブロック総代会議を開催する。 (構成) 第3条 ブロック総代会議は、理事会が定めるブロック内の総代によって構成する。 2.理事会は、ブロック総代会議の目的を達成するために必要な範囲で総代以外の者をブロック総代会議へ参加させることができる。 (招集者) 第4条 ブロック総代会議の招集は、理事長がこれを行う。 2.その他、招集に関する手続きについては、定款第56条を準用する。 (運営) 第5条 ブロック総代会議の運営は、理事会が決定した事項に基づき、総代会運営委員会が行う。 2.ただし、総代会運営委員会が設置されていない場合、または総代会運営委員が運営にあたることができない場合は、組合員理事がブロック総代会議の運営にあたる。 3.総代会運営委員会は、ブロック総代会議を民主的かつ円滑に運営するために進行方法等を定めることができる。 (事務局) 第6条 ブロック総代会議の事務局は、専務理事が指名する。 (改廃) 第7条 本規則の改廃は、理事会において行う。 (施行) 第8条 本規則は、2007年9月1日から実施する。 2.2007年(平成19年)11月13日一部改定 3.2008年(平成20年)8月1日一部改定 4. 2012年(平成24年)11月22日一部改定 5. 2016年(平成28年)9月15日一部改定 - 41 - エフコープ生活協同組合
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