- 3 - 3. 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。 4. 第2項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。 5. 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として、総代会の決議によって免除することができる。 6. 前項の場合には、理事は、同項の総代会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 (1) 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額 (2) 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 (3) 責任を免除すべき理由及び免除額 7.理事は、第2項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総代会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。 8.第5項の決議があった場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金等を与えるときは、総代会の承認を受けなければならない。 9.役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 10.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 (1) 理事 次に掲げる行為 イ 法第31条の9第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 ロ 虚偽の登記 ハ 虚偽の公告 (2) 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 11.役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 (理事の自己契約等) 第24条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 (1) 理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき。 (2) この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。 (3) 理事が自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2. 第1項各号の取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 (役員の解任) 第25条 総代は、総代の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総代会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。 2.前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの組合に提出しなければならない。 3.理事長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その請求を総代会の議に付し、かつ、総代会の会日の10日前までにその役員にその書面を送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。 4.第1項の請求があった場合は、理事会は、その請求があった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。なお、理事の職務を行う者がないとき又理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。 (役員の報酬) 第26条 理事及び監事に対する報酬は、総代会の議決をもって定める。この場合において、総代会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。 2. 監事は、総代会において、監事の報酬について意見を述べることができる。 3. 第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。 (代表理事) 第27条 理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。 2.代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 (理事長、副理事長、専務理事及び常務理事) 第28条 理事は、理事長1人及び専務理事1人を理事会において互選する。ただし、必要に応じ副理事長若干名及び常務理事若干名を互選することができる。 2. 理事長は、理事会の決定に従ってこの組合の業務を統括する。 3. 副理事長は、理事長を補佐する。 4. 専務理事は、理事長を補佐してこの組合の業務を執行し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。 5. 常務理事は、理事長、専務理事を補佐して、この組合の業務の執行を分担する。 6. 理事は、理事長及び専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。 (理事会) 第29条 理事会は、理事をもって組織する。 2.理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 3.理事会は、理事長が招集する。 4.理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。 5. 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が
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