エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 32 - 2.前項の請求があったときは、担当部署は情報開示請求者が請求したい情報の特定および当該情報の保管部署との存在確認をしなければならない。 3.情報開示請求手続きは、別に規則で定める。 (情報開示請求に対する決定・実施) 第11条 生協は、情報開示請求があったときは、開示請求に係る情報が機密情報に該当する場合を除き、開示請求者に対し、その情報を開示しなければならない。 2.生協は、情報開示請求に係る情報の一部に非開示情報が含まれている場合には、請求者に対して、その非開示部分を除いて開示しなければならない。 3.生協は、開示請求に係る情報の全部または一部を開示するときは、開示請求者にその旨を書面により通知するものとする。 4.生協は、開示請求に係る情報の全部を開示しないときは、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 5.請求情報の記載と同一内容が、公表されている出版物、あるいは法律、生協の定款、規約、規則等の定めに基づき、生協の各事業所において既に閲覧に供されている情報に掲載されている場合においては、その事実を回答するか、該当部分のコピーを交付することにより、当該情報の開示に代えることができる。 (費用負担) 第12条 生協は、情報の開示を受ける者に対し、情報開示に係る所定の実費を請求することができる。詳細については別途細則で定める。 (不服審査請求) 第13条 情報開示の請求をした者は、一部非開示または全部非開示について不服がある場合は、理事長に対し、不服申立てを行うことができる。 2.非開示決定の理由が情報の不存在である場合には、情報の存在を窺わせるに足る特段の事情が存在し、または情報の不存在が法令その他生協が定める定款、規約、規則等に違反すると考えられるときに限り、それらの理由を付して不服申立てを行うことができる。 3.理事長は、不服申立てを受領したときは、第14条に定める情報開示審査会に対し、不服申立ての審査を諮問し、答申を受けなければならない。 4.理事長は、前項の答申を受けたときは、速やかにその不服申立てについての決定をし、請求者に通知しなければならない。 5.不服申立ての受領、審査、答申、決定の通知の手順は、別に規則で定める。 (情報開示審査会) 第14条 生協は、情報開示制度を客観的かつ公正に運用するために、情報開示審査会を設置する。理事長は、この情報開示審査会に次の各号について諮問する。 (1) 請求者からの不服申立てについての審査 (2) 情報開示の制度運営に関する調査 2.情報開示審査会の組織と運営等については、別途規則で定める。 (総合的情報開示政策) 第15条 生協は、本規約に定めるもののほか、情報の開示に関する施策の充実をはからなければならない。 第5章 附則 (改廃) 第16条 本規約の改廃は、総代会において行う。 (施行) 第17条 本規約は、2023年6月27日より施行する。

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