<規約第15号>情報管理規約 第1章 総則 (目的) 第1条 本規約は、エフコープ生活協同組合(以下、「生協」という)の保有する情報について秘密情報とその取り扱いに関する基本方針を定め、紛失、漏えい、改ざん等を防ぐことを目的とする。また、定款第87条に基づき、組合員に情報を開示することを基本として、情報開示請求等に関する必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 定義 (情報資産の定義) 第2条 情報管理に関する情報資産は次の各号に分類される。 (1) 情報資産とは、あらゆる情報のうち生協の役職員が業務上作成、または取得した情報であって、生協が保有しているものをいう。情報資産は、情報システムと情報に分類される。 (2) 情報システムとは、情報資産のうち、情報の収集、処理、保管を行うための装置および仕組みのことをいう。 (3) 情報とは、情報資産のうち、文字や映像、音声といった多様な形状で存在するものをいう。本規約ではこの情報の取り扱いについて定める。 (情報の定義) 第3条 情報は、次の各号の形態に分類される。 (1) 文字 (2) 映像 (3) 画像 (4) 音声 (5) 生体情報 (秘密強度) 第4条 情報は秘密強度を評価し、次の各号の通り、取り扱い範囲を定める。 (1) 機密情報は、生協内の限られた者が取り扱いを許可される情報をいう。 (2) 生協外秘情報は、生協内では共有され得るが、一般には公開されない情報をいう。 (3) 一般公開情報は、不特定多数に公開される情報をいう。 (機密情報) 第5条 次の各号に該当する情報は、機密情報として扱う。 (1) 個人情報 個人情報とは、規約第9号「個人情報保護に関する規約」に定める情報を指す。 (2) 生協の機密情報 生協の機密情報とは、次の各号の通り、開示することにより生協または組合員の利益の損失や運営の混乱をきたすもの、また、守秘義務の対象として指定されているものをいう。 ① ノウハウ、その他技術上の情報で外部に流出することで、競争力の棄損または運営に混乱をきたす可能性がある情報 ② 意思形成過程の情報であって、運営に重大な支障をきた- 31 - す、または、関係者に混乱を招く可能性がある情報 ③ 事業や事務の公正または適正な執行を妨げる可能性がある情報 (3) 取引先や子会社等の関連団体の機密情報 取引先や子会社等の関連団体の機密情報とは、次の各号の通り、開示することにより、関係団体の利益を損ない、運営に混乱をきたすものをいう。 ① ノウハウ、その他の技術上の情報で外部に流出することで関連団体が競争力を損ない、運営に混乱をきたす可能性がある情報 ② 営業活動上の情報 ③ 信用に関する情報 ④ その他、開示することにより、取引先等の利益を害する可能性がある情報 第3章 秘密情報の管理 (秘密情報の管理) 第6条 情報のうち、機密情報、生協外秘情報を秘密情報とし、その適切な管理については別途、情報セキュリティーに関する規則で定める。 第4章 情報開示 (情報開示) 第7条 情報開示とは、定款第87条の「組合員に対して事業および財務の状況に関する情報を開示するものとする」との規定に基づき、情報を閲覧または視聴に供しもしくは写しを交付することをいう。 (情報開示請求権者) 第8条 生協の組合員は、誰でも情報の開示を請求することができる。 2.生協の組合員は、開示を受けた情報を生協の健全かつ適正な発展のために使用するものとし、私的利益を図るために使用してはならない。 (情報開示基準) 第9条 生協が保有する情報のうち、生協外秘情報は組合員に対して開示できるものとする。 2.情報開示請求の結果開示される生協外秘情報は、開示請求者外秘情報として扱い、開示請求時に明記した範囲を越えて請求者以外への二次開示を行ってはならない。 3.機密情報は非開示とする。ただし、機密情報のうち、組合員名簿の取り扱いについては、消費生活協同組合法の規定によるものとする。 4.前項に関わらず、第5条第1項(2) 生協の機密情報、および(3) 取引先や子会社等関連団体の機密情報に該当するものは、組合員の利益に反しない範囲で非開示とするが、非開示とした情報についても、組合員利益を優先し、組合員に知らせるべきと理事会が判断した場合には、速やかに組合員に開示するものとする。 (情報開示の請求手続き) 第10条 組合員が情報開示請求をするときは、請求に係る情報を特定するために必要な事項、その他所定の事項を記載した情報開示請求書を提出しなければならない。 エフコープ生活協同組合
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