エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 28 - (監査契約書の特約等) 第11条 本組合は、公認会計士等と監査契約を締結するにあたり、次の事項を特約するものとする。なお、監査契約書に定めのない事項に関しては、別に定める監査約款によるものとする。 (1)公認会計士等は、選任又は再任された総代会の終了後8週間以内に、当該事業年度に係る監査計画概要書を特定理事及び特定監事に提出すべきこと (2)公認会計士等は、決算関係書類及びその付属明細書を受領した日から4週間以内に、監査報告書及び監査概要報告書を特定理事及び特定監事に提出すべきこと (3)公認会計士等は、理事の職務執行に関し、不正行為又は法令、定款に違反する重大な事実が判明したときは、監事に報告すべきこと (4)公認会計士等は、監事の求めに応じて公認会計士等の監査に関して報告すべきこと (5)公認会計士等は、総代会において公認会計士等の出席を求める決議があったときは、総代会に出席し意見を述べるべきこと (公認会計士等の報酬等の決定に関する監事の関与) 第12条 理事は、公認会計士等の報酬等を定める場合には、監事全員の過半数の同意を得なければならない。第4条第6項に規定する一時公認会計士等の職務を行う者も同様とする。 (改廃) 第13条 本規約の改廃は、監事全員の過半数の同意を得て理事会が提案し、総代会の議決を得るものとする。なお、監事は、監事全員の過半数の同意をもって、理事会に対し、この規約の改廃を請求できるものとする。 (附則) 第14条 この規約は1998年(平成10年)6月10日より施行する。 2.2007年(平成19年)6月12日 一部改定 3.2008年(平成20年)6月10日 一部改定 4.2014年(平成26年)6月24日 一部改定 5.2018年(平成30年)6月26日 一部改定 6.2021年(令和3年)6月25日 一部改定

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